○涌谷公民館図書室管理運営規則
平成30年3月29日
涌谷町教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町公民館条例(昭和48年涌谷町条例第40号)第8条の規定に基づき、涌谷公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開室時間)
第2条 図書室の開室時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 涌谷公民館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開室時間を変更することができる。
(休室日)
第3条 図書室の休室日は毎週水曜日とする。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
2 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。
3 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休室日を変更し、臨時に休室日を設けることができる。
(事業)
第4条 図書室は、町民の文化、教養等の向上に資するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、郷土資料、その他必要な資料の収集、整理及び保存
(2) 個人に対する図書等(一部、室内閲覧のみとする)の貸出
(3) その他必要と認める事業
(利用の制限)
第5条 この規則若しくは職員の指示に従わない者に対して、図書及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第6条 利用者が、図書又は設備、器具等を著しく損傷又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(館内秩序)
第7条 閲覧者は、室内においては静粛にし、特に室内では音読等他人の迷惑になるような行為をしてはならない。
(貸出し)
第8条 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書利用者カード申込書(別記様式)を提出し、図書利用者カード(以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 図書室が発行したカードを所持する者は、図書の貸出しを受けようとするときは、カードを提出しなければならない
3 前項のカードは、町内に居住する者、町内に通勤し、又は通学する者及び大崎市、色麻町、加美町及び美里町に居住する者で登録したものに交付できる。
4 前項に該当しない者でも、近隣市町に居住し住所等本人確認できるものを提示したものにも交付できる。
5 図書等の貸出しは、1人につき本及び紙芝居を合わせて併せて5冊までとし、貸出期間は貸出した日から14日以内とする。
(貸出しの制限)
第9条 次に掲げる図書等は、貸し出すことはできない
(1) 貴重図書等
(2) 辞書等
(3) その他館内閲覧の印があるもの
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。