○涌谷町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則

平成29年12月22日

涌谷町教委規則第6号

(趣旨)

第1条 教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)に委任する場合は、この規則の定めるところによるものとする。

(職員に委任する職務等)

第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和50年涌谷町教委規則第5号)第1条の規定により教育長に委任される教育事務のほか、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する権限について、職員を指定して委任するものとする。

(職員の指定等)

第3条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する職員は、教育総務課長とする。ただし、教育総務課長に事故があるとき、又は欠けたときは、生涯学習課長とする。

2 前項の規定により教育長職務代理者から指定された職員は、前条の規定に関わらず、その委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

涌谷町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則

平成29年12月22日 教育委員会規則第6号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年12月22日 教育委員会規則第6号