○涌谷町教育委員会共催及び後援名義取扱いに関する規程

平成30年3月29日

涌谷町教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会が、教育委員会以外のものの行う教育関係の行事(以下「事業等」という。)を実施するに当たり、教育委員会が共催又は後援をする基準及びその事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業等の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。

(2) 後援 事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承認することによってその開催を援助すること。

(共催等の名義)

第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は、「涌谷町教育委員会」とする。

(申請の手続)

第4条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは、共催(後援)名義使用承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、原則として開催期日の1箇月前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要がないと認めた書類については、添付を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 役員及び事業関係者の住所、氏名及び役職名等を明らかにする書類

(3) 事業等の参加者等から入場料、参加料その他の料金を徴収する場合は、その収支予算を明らかにする書類

(4) 団体等の規約、会則その他これらに類する書類

(5) 団体等の活動実績を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認するか否かを共催(後援)名義の使用について(通知)(様式第2号)により文書で通知するものとする。

(承認の基準)

第5条 教育長は、事業等の主催者から共催等の申請があったときは、次の各号に掲げる基準により審査の上、承認の可否を決定するものとする。

(1) 主催者の基準

 国又は地方公共団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)

 その他の団体等で、主催者の存在及び基礎が明確であり、事業遂行能力が十分であると判断されるもの

 その他教育長が適当と認めるもの

(2) 事業内容の基準

 教育、学術、文化又はスポーツの向上及び普及に寄与するもので、公益性のある事業等であること。

 当該事業等の開催場所は、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。

 主催者が参加者から入場料、参加料その他の料金を徴収する場合は、その額及び目的が適正かつ明確であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業等については、承認をしないものとする。

(1) 教育委員会の施策に反するもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 政治又は宗教目的を有するもの

(4) 暴力団が関与しているもの

(5) 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めるもの

(承認の条件)

第6条 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、直ちにその結果について共催(後援)名義使用事業報告書(様式第3号)に実施内容が確認できる書類を添えて提出すること。事業等の参加者等から費用を徴収した場合は、収支報告書も提出すること。

(3) 事故防止及び救護体制等については十分留意すること。

(4) 後援の承認を行うことに際しては、原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が付する必要があると認めるもの

(事業計画の変更申請)

第7条 第4条の規定により承認を受けた団体等(以下「承認団体等」という。)は、承認を受けた後に事業の計画を変更し、又は中止したときは、当該変更の内容を記載した書類を添えて、共催(後援)名義使用承認変更申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認するか否かを共催(後援)名義の使用について(通知)(様式第2の2号)により文書で通知するものとする。

3 教育長は、前項の規定による承認をする場合において、当該承認に付した条件を変更することができる。

(承認の取消し)

第8条 教育長は、承認団体等が次のいずれかに該当した場合は、その承認を取り消し、共催(後援)名義使用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第5条に掲げる基準に適合しないと認めたとき。

(2) 申請書又は添付書類に虚偽があると認められるとき。

(3) その他教育長が取り消す必要があると認めたとき。

(事務の主管)

第9条 共催等に関する承認事務は、共催については事業等の内容と関係する事務を所掌する課が行い、後援については教育総務課において行うものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第14号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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涌谷町教育委員会共催及び後援名義取扱いに関する規程

平成30年3月29日 教育委員会告示第5号

(令和5年9月1日施行)