○涌谷町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成30年3月20日
涌谷町農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号。以下「条例」という。)別表の規定に基づき、涌谷町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬は、別表に定める額を支給する。
2 別表に定める額は、活動実績及び成果実績に基づき給付するものとし、その基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動実績は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動を行うものとし、毎月農業委員会事務局が定める期日までに農業委員会事務局が指定する様式により報告したものとする。
(2) 成果実績は、要綱に基づく成果実績に応じた交付金の額の決定により支給するものとし、その支給額は次の計算方法により得た額とする。ただし、算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを繰り上げして得た額とする。
支給額(円)=農地利用最適化交付金成果実績交付額÷農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の人数の合計
(補足)
第3条 この規則に定めるもののほか、農業委員及び推進委員の報酬に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)