○涌谷町基幹相談支援センター設置要綱
平成30年3月20日
涌谷町要綱第3号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、涌谷町基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称)
第2条 センターの名称は、涌谷町基幹相談支援センターとする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害の種別にかかわらず、また各種ニーズに対応できる総合的及び専門的な相談支援に関すること。
(2) 相談支援事業者に対する指導、助言、人材育成の支援等、地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。
(3) 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行及び地域生活を支えるための地域定着の促進への取組に関すること。
(4) 障害者の権利擁護及び虐待の防止に関すること。
(5) 涌谷町障害者自立支援協議会に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随すること。
(人員体制)
第4条 センターに相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師等の資格を有する職員を1人以上置くものとする。
(遵守事項)
第5条 前条に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なく当該業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(業務委託)
第6条 町長は、基幹相談支援センターの業務を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2 受託者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
3 受託者は、事業等を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。