○涌谷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年6月26日
涌谷町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年涌谷町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○涌谷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年6月26日
涌谷町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年涌谷町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成30年6月26日 規則第19号
(平成30年6月26日施行)
◆ | 平成30年6月26日 | 規則第19号 |