○涌谷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年6月26日

涌谷町規則第19号

(免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(免除の決定)

第3条 条例第3条第2項の規定により、課税免除の申請を受理したときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(免除の取消)

第4条 条例第4条の規定により、処分を取消すときは、固定資産税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年6月26日 規則第19号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年6月26日 規則第19号