○涌谷町立幼稚園等給食費徴収要綱
平成30年4月27日
涌谷町教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、涌谷町立幼稚園及び涌谷町立さくらんぼこども園(以下「幼稚園等」という。)の給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園児 町立学校設置条例(昭和41年涌谷町条例第7号)第5条に規定する幼稚園に通園する園児及び涌谷町さくらんぼこども園設置条例施行規則(平成29年涌谷町規則第9号)第2条第2号に規定する幼稚園部門保育園児
(2) 通常保育 涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年涌谷町教委規則第5号)第39条の規定により編制された教育課程による保育
(3) 常時預かり保育 涌谷町立幼稚園等における預かり保育規則(平成30年涌谷町教委規則第5号。以下「預かり保育規則」という。)第4条第1項第1号に規定する常時預かり保育
(4) 一時預かり保育 預かり保育規則第4条第1項第2号に規定する一時預かり保育
(給食の実施回数)
第3条 幼稚園等の給食の実施回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、当該実施回数を変更することができる。
(1) 通常保育 200回
(2) 常時預かり保育(土曜日を除く。) 250回
(給食費の額)
第4条 幼稚園児の給食費の額は、1食あたり240円とする。
3 幼稚園等の教職員等の給食費は、320円とする。
(1) 通常保育 月額4,000円
(2) 常時預かり保育 月額 5,000円
2 幼稚園等の教職員等の給食費は、当該教職員等から前条第3項に規定する1食あたりの額にその月に給食を受けた回数を乗じて得た額を徴収する。
(1) 幼稚園児が年度の中途において入園、退園、休園又は転園した場合の給食費については、第4条第1項に定める1食あたりの額により精算した額
(2) 幼稚園児が次のいずれかに該当する場合で、3日前までに保護者から給食の提供を受けない旨の申し出があった場合は、第4条第1項に定める1食あたりの額により精算した額
ア 継続して5日以上給食を受けない場合
イ 定期的な心身の治療等のため給食を受けない場合
(3) 年間給食回数と第3条に規定する実施回数に差が生じた場合に、その差の回数に1食単価を乗じて得た額を精算した額
(報告)
第7条 園長は、当該月分の給食の提供数の実績を、翌月の15日までに町長に報告しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。