○涌谷町立幼稚園等給食費徴収要綱

平成30年4月27日

涌谷町教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、涌谷町立幼稚園及び涌谷町立さくらんぼこども園(以下「幼稚園等」という。)の給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 通常保育 涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年涌谷町教委規則第5号)第39条の規定により編制された教育課程による保育

(3) 常時預かり保育 涌谷町立幼稚園等における預かり保育規則(平成30年涌谷町教委規則第5号。以下「預かり保育規則」という。)第4条第1項第1号に規定する常時預かり保育

(4) 一時預かり保育 預かり保育規則第4条第1項第2号に規定する一時預かり保育

(給食の実施回数)

第3条 幼稚園等の給食の実施回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、当該実施回数を変更することができる。

(1) 通常保育 200回

(2) 常時預かり保育(土曜日を除く。) 250回

(給食費の額)

第4条 幼稚園児の給食費の額は、1食あたり240円とする。

2 前条の規定にかかわらず、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者に該当する児童についての給食費は、徴収しない。ただし、第2条第1項第4号に規定する一時預かり保育に係る給食費は除く。

3 幼稚園等の教職員等の給食費は、320円とする。

(給食費の徴収方法)

第5条 幼稚園児の給食費は、当該幼稚園児の保護者(以下「保護者」という。)から、次の各号に掲げる額を徴収する。ただし、一時預かりで長期休業中及び土曜日に利用する場合並びに常時預かり保育の園児で土曜日に利用する場合には、その利用日数に応じて前条に定める1食あたりの単価を乗じた額を加算して徴収するものとする。

(1) 通常保育 月額4,000円

(2) 常時預かり保育 月額 5,000円

2 幼稚園等の教職員等の給食費は、当該教職員等から前条第3項に規定する1食あたりの額にその月に給食を受けた回数を乗じて得た額を徴収する。

(欠食等の精算)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の給食費の月額は、当該各号に定める額とする。

(1) 幼稚園児が年度の中途において入園、退園、休園又は転園した場合の給食費については、第4条第1項に定める1食あたりの額により精算した額

(2) 幼稚園児が次のいずれかに該当する場合で、3日前までに保護者から給食の提供を受けない旨の申し出があった場合は、第4条第1項に定める1食あたりの額により精算した額

 継続して5日以上給食を受けない場合

 定期的な心身の治療等のため給食を受けない場合

(3) 年間給食回数と第3条に規定する実施回数に差が生じた場合に、その差の回数に1食単価を乗じて得た額を精算した額

(報告)

第7条 園長は、当該月分の給食の提供数の実績を、翌月の15日までに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委告示第19号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

涌谷町立幼稚園等給食費徴収要綱

平成30年4月27日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月27日 教育委員会告示第7号
令和元年9月30日 教育委員会告示第19号
令和2年4月1日 教育委員会告示第12号