○涌谷町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年4月1日
涌谷町規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の指定等)
第2条 法第79条第1項に規定する申請を行おうとする者は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により指定の決定通知書を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新等)
第4条 法第79条の2第1項に規定する申請を行おうとする者は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第5号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、法第84条第1項の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定居宅介護支援事業者指定取消・停止通知書(様式第7号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定、指定更新及び指定取消しの年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称
(4) 命令の内容、履行期限及び命令の年月日
2 法第85条の規定による公示は、規則133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法46条第1項の規定による宮城県知事の指定を受けている事業所は、当該指定の有効期間が満了するまでの間、町長の指定を受けているものとみなす。