○涌谷町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成30年4月1日
涌谷町規則第24号
涌谷町障害者自立支援法施行細則(平成21年涌谷町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入申告書(様式第2号)とする。
3 町長は、法第20条第1項及び法第24条第1項に規定する申請があったときは、障害支援区分の認定及び支給決定を行うため、省令で定めるところにより、当該障害者等又は障害児の保護者に面接し、その心身状況やその置かれている環境、その他施行令で定める事項について調査を行う。
4 町長は、前項に規定する調査を都道府県知事が指定する相談支援事業を行うものに委託することができる。
(障害者支援区分の認定等の通知)
第4条 政令第10条第3項に規定する通知は、障害者支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号の2)により行うものとする。
(支給決定の通知等)
第5条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)の支給の決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第5号とする。
3 法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(支給決定の取消)
第8条 省令第20条第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第11条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第13号)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に規定する基準額とされる額とする。
(災害等による介護給付費等の特例)
第13条 法第31条に規定する介護給付費等の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用負担額免除申請書(様式第15号)により申請するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用者負担額の免除の適否を決定するものとする。
4 政令第17条第2項に規定する市町村特例割合は町長が別に定める。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者が、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)
第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第21号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第16条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)とする。
2 法第54条第3項の規定により支給認定を不適当と決定した場合の通知は、自立支援医療費(育成・更生)却下決定通知書(様式第26号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生)(様式第27号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成・更生)受給者証再交付申請書(様式第28号)とする。
(支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第29号)によるものとする。
(1) 省令第49条第1項の規定による通知を受けたとき。
(2) 支給認定を受けた障害者又は障害児が、法第57条第1項第1号又は同項第2号に該当するとき。
(3) 支給認定を受けた障害者又は障害児が、死亡したとき。
(補装具の支給申請)
第21条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)とする。
2 法第76条第1項の規定による支給認定を不適当と決定した場合の通知は、補装具費支給却下通知書(様式第34号)によるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。