○涌谷町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成30年10月1日

涌谷町規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等の認可の申請及び各種届出の手続きについて必要な事項を定める。

(認可の基準)

第2条 認可の基準は、法その他関係法令に定めるもののほか、涌谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年涌谷町条例第23号。以下「基準条例」という。)に従わなければならない。

(認可前協議)

第3条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可前協議書(様式第1号。以下「認可前協議書」という。)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する認可前協議書が提出されたときはその内容を審査し、計画を承認するときは家庭的保育事業等認可前協議承認内示書(様式第2号。以下「内示書」という。)を申請者に交付する。内示書の交付に当たっては、施設の設置、運営面などに必要な条件を付して内示することができるものとする。

3 町長は、第1項に規定する内容を承認しないときは、理由を付して家庭的保育事業等認可前協議不承認書(様式第3号)を申請者に通知する。

4 第2項に規定する内示書の交付を受けた申請者は、認可前協議書の内容に変更が生じた場合は家庭的保育事業等認可前協議内容変更申請書(様式第4号)を、開設の準備が完了した場合は家庭的保育事業等開設準備完了届(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(認可申請)

第4条 家庭的保育事業等を行うため、家庭的保育事業等開設準備が完了した者は、家庭的保育事業等協議書(様式第1号。以下「認可協議書」という。)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する認可協議書が提出されたときはその内容を審査し、計画を承認するときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第6号)を申請者に交付する。

3 町長は、第1項に規定する内容を承認しないときは、理由を付して家庭的保育事業等不認可通知書(様式第7号)を申請者に通知する。

(意見の聴取)

第5条 町長は、前条における家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ涌谷町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可事項変更の届出)

第6条 第3条の規定により認可の決定を受けた者(以下「家庭的保育事業者等」という。)が、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項により届出がなされた事項が適切であると認められる場合は家庭的保育事業等認可事項変更承認通知書(様式第9号)により家庭的保育事業者等に通知する。

(認可取消)

第7条 町長は、基準条例に違反したとき、認可を継続することが不適当と認められる事実が生じたとき、又は認可を継続することが合理的でないと認められるときは、認可を取り消すことができるものとする。

2 町長は、認可を取り消したときは、当該家庭的保育事業者等に対し家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第10号)により通知する。

(事業の廃止又は休止)

第8条 家庭的保育事業者等は、事業を廃止又は休止しようとするときは、原則として6箇月以上前までに、次の各号に掲げる事項を町長と協議しなければならない。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止の理由

(3) 現に保育を受けている児童に対する措置

(4) 休止しようとする場合は、休止の予定期間

2 家庭的保育事業者等は、第1項の規定による協議が整ったときは、事業を廃止又は休止する3箇月前までに、家庭的保育事業等廃止・休止申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された内容を審査し適当と認めたときは、家庭的保育事業等廃止・休止承認書(様式第12号)により、家庭的保育事業者等に通知する。

(施行期日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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涌谷町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成30年10月1日 規則第26号

(平成30年10月1日施行)