○わくや子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成30年11月30日

涌谷町教委告示第17号

(設置)

第1条 東日本大震災に起因する心の問題等により学校生活に困難がある児童生徒又は不登校等の児童生徒の学びの場及び居場所の確保を目的とし、涌谷町教育委員会行政組織規則(平成17年涌谷町教委規則第3号)第2条の2の規定に基づき、学校復帰又は社会的自立への足掛かりとなるよう、学校及び関係機関と連携し、一人一人の個性や教育的ニーズに応じた支援を実施するため、わくや子どもの心のケアハウス「コンパス」(以下「ケアハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

わくや子どもの心のケアハウス「コンパス」

涌谷町涌谷字中江南278番地

(実施主体等)

第3条 ケアハウスは、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

2 事業の運営に関しては、みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業実施要領に基づき実施するものとする。

(業務内容)

第4条 ケアハウスの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒及びその保護者を対象とした不登校に関する教育相談業務

(2) 児童生徒の心のケアサポートに関する業務

(3) 早期学校復帰を図るための支援を行う適応サポートに関する業務

(4) 学習支援を中心とした学習サポートに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務

(職員配置等)

第5条 ケアハウスに前条に規定する業務を行う者として、次に掲げる職員を配置する。

(1) 心のケアスーパーバイザー(以下「スーパーバイザー」という。)

(2) 学びコーディネーター

(3) 心のケアコーディネーター

(4) 適応コーディネーター

2 前項の職員の業務内容及び勤務時間等は、次のとおりとする。

職員

業務内容

勤務時間等

スーパーバイザー

児童生徒に対する支援にあたり必要な関係機関との連携及び調整の推進役を担うとともに、ケアハウスにおける各サポート機能が児童生徒にとって有益なものとなるように、積極的に連絡調整を行う。

午前9時から

午後4時まで

(うち午前12時から午後1時までは休憩時間)

1日6時間

週3日勤務

学びコーディネーター

児童生徒の状況に応じた学習環境を整え、必要に応じた学習支援を行う。

午前9時から

午後4時までのうち(うち午前12時から午後1時までは休憩時間)

1日6時間以内かつ週3日以内勤務

心のケアコーディネーター

児童生徒、学校及び家庭からの教育相談窓口として機能し、児童生徒の心の面及び学習面に対する具体的支援を行う。

午前9時から

午後4時までのうち(うち午前12時から午後1時までは休憩時間)

1日6時間以内かつ週3日以内勤務

適応コーディネーター

不登校傾向にある児童生徒の早期学校復帰のための具体的支援を行う。

午前9時から

午後4時までのうち(うち午前12時から午後1時までは休憩時間)

1日6時間以内かつ週3日以内勤務

3 スーパーバイザーは、所長として必要に応じて学びコーディネーター、心のケアコーディネーター及び適応コーディネーター(以下「コーディネーター等」という。)を兼ねることができる。

4 コーディネーター等は、所長の指示により、同条第2項に掲げる業務を行う。

(勤務時間等の指定)

第6条 所長は、前条に定める範囲内において、ケアハウス職員の勤務日及び勤務時間を指定する。ただし、行事等の勤務の必要に応じて、あらかじめ定められた年間の総勤務時間数の範囲内において、勤務時間の弾力的な運用ができるものとする。

(通所対象者)

第7条 ケアハウスの通所対象者は、涌谷町内の小中学校に在籍し、前条各号のいずれかの支援を必要とする児童生徒若しくはその保護者又は当該児童生徒が在籍する学校の教職員とする。

(開設日等)

第8条 ケアハウスの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

開設日

開設時間

毎週月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、休業日は次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 8月13日から8月16日までの日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

(職員配置等)

第9条 ケアハウスに所長その他必要な職員(以下「所長等」という。)を置く。

2 所長等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 所長等の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(通所申込手続等)

第10条 ケアハウスへの通所手続等は、次のとおりとする。

(1) ケアハウスへの通所を希望する児童生徒の保護者は、在籍校の学校長(以下「学校長」という。)にわくや子どもの心のケアハウス通所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

(2) 前号による申込書を受理した学校長は、ケアハウスへの通所に関する所見等を記したわくや子どもの心のケアハウス通所申請書(様式第2号。以下「通所申請書」という。)に申込書の写しを添付し、教育長へ提出するものとする。

(3) 教育長は前号による通所申請書を学校長から受理したときは、所長へ当該児童生徒及びその保護者並びに担任教諭等との面談の実施を指示するものとする。

(4) 所長は、前号の規定による面談結果を教育長へ報告するものとする。

(5) 教育長は、前号の規定による所長からの報告によりケアハウスへの通所の適否を判断し、その結果をわくや子どもの心のケアハウス通所承認通知書(様式第3号。以下「通所承認通知書」という。)又はわくや子どもの心のケアハウス通所不承認通知書(様式第4号。以下「通所不承認通知書」という。)により学校長及び所長へ通知するものとする。

(6) 学校長は、前号の規定による通所承認通知書又は通所不承認通知書を受理したときは、わくや子どもの心のケアハウス通所適否決定通知書(様式第5号)により保護者へ通知するものとする。

(支援計画の策定)

第11条 所長は、前条第5号の規定によりケアハウスへの通所が適当と認められた児童生徒(以下「通所児童生徒」という。)の支援計画を策定し、学校長及び教育長へ報告するものとする。

2 所長は、ケアハウスでの支援活動を通じた通所児童生徒の回復状況を把握し、定期的に学校長と面談してその状況を報告するとともに、回復状況に応じて、前号により策定した支援計画の見直しを行い、学校長及び教育長へ報告するものとする。

(通所児童生徒の取扱い)

第12条 通所児童生徒の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 所長は、教育長を経由して、学校長に対し、毎月はじめに前月分の通所児童生徒のケアハウスにおける教育活動を記したわくや子どもの心のケアハウス通所証明書(様式第6号。以下「通所証明書」という。)を発行するものとする。

(2) 前項の通所証明書により、学校長が適当と認めた場合は、児童生徒指導要録上出席扱いとすることができるものとする。

(3) 通所児童生徒が、ケアハウスに通所している中で怪我等の事故にあった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めによるところによる。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年11月30日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(わくや子どもの心のケアハウス職員取扱要綱の廃止)

2 わくや子どもの心のケアハウス職員取扱要綱(平成30年涌谷町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

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わくや子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成30年11月30日 教育委員会告示第17号

(令和2年4月1日施行)