○涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成31年3月14日

涌谷町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域及び準地方活力向上地域内における固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定により、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以降に取得するものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年度以降3箇年度に限り、涌谷町町税条例(昭和30年涌谷町条例第42号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。

事業

年度

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度(新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。以下この表において同じ。)

0

第2年度(初年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。)

100分の0.35

第3年度(第2年度の翌年をいう。以下この表において同じ。)

100分の0.7

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

0

第2年度

100分の0.47

第3年度

100分の0.93

(申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、不均一課税を受けようとする年度の納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称

(2) 不均一課税を受けようとする年度

(3) 新設し、又は増設した特別償却資産の概要

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、審査の上、不均一課税の処分を決定し、その旨を固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(決定の取消し)

第4条 町長は第2条の規定により固定資産税の不均一課税の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該不均一課税の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増築される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増築された設備については、なお従前の例による。

涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成31年3月14日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月14日 条例第4号
令和2年6月19日 条例第19号
令和4年6月24日 条例第13号