○涌谷町標準的な職を定める規程

平成31年3月18日

涌谷町訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、任命権者が定める標準的な職に関し必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用を受ける職員)

第2条 この規程は、町長、議会、農業委員会及び教育委員会の部局に配属されている職員並びに町民医療福祉センター総務管理課に配属されている職員に適用する。

(標準的な職)

第3条 標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表右欄に掲げるとおりとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員の職務

1 会計管理者、参事、副センター長の属する職制上の段階

参事

2 課長及び室長、議会事務局長、所長及び館長、農業委員会事務局長、統括的業務を所掌する副参事の属する職制上の段階

課長

3 課長補佐、班長及び主幹、所長、館長、園長及び副園長の属する職制上の段階

班長

4 副班長、主任主査、主任教諭、主査、保育士、教諭の職務の属する職制上の段階

主任主査

5 主任、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、社会福祉士、介護福祉士、保育士、児童厚生員、教諭の職務の属する職制上の段階

主事

6 主事、技師、社会福祉士、介護福祉士、保育士、児童厚生員、教諭の属する職制上の段階

単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年涌谷町規程第1号)別表第1に定める労務職給料の適用を受ける職員の職務

1 主任、高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員、事務員、調理員又は運転技術員の属する職制上の段階

主任業務員

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員、事務員、調理員又は運転技術員の属する職制上の段階

業務員

3 業務員、事務員、調理員、運転技術員の属する職制上の段階

給与条例別表第2医療職(2)の適用を受ける職員の職務

1 技術参事の属する職制上の段階

技術参事

2 技術副参事の属する職制上の段階

技術副参事

3 技術主幹の属する職制上の段階

技術主幹

4 技術主査の属する職制上の段階

技術主査

5 困難な業務を行う栄養士、歯科衛生士及び主任の属する職制上の段階

栄養士

歯科衛生士

6 栄養士及び歯科衛生士の属する職制上の段階

給与条例別表第2医療職(3)の適用を受ける職員の職務

1 技術参事の属する職制上の段階

技術参事

2 技術副参事の属する職制上の段階

技術副参事

3 技術主幹の属する職制上の段階

技術主幹

4 技術主査の属する職制上の段階

技術主査

5 保健師、看護師、主任及び困難な業務を行う准看護師の属する職制上の段階

保健師

6 准看護師の属する職制上の段階

准看護師

涌谷町標準的な職を定める規程

平成31年3月18日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成31年3月18日 訓令第5号