○涌谷町職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和元年10月7日

涌谷町訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町職員の健康と福祉、公務能率の向上及び時間外勤務の抑制に資するため、涌谷町職員の時差出勤制度に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、涌谷町職員服務規程(昭和44年涌谷町規程第3号)第6条第1項に規定する勤務時間及び同条第2項に規定する休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。

(適用除外)

第3条 条例第4条の規定により、特別の形態によって勤務する必要のある職員については、この規定は適用しない。

(時差出勤勤務の区分)

第4条 時差出勤勤務の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。

(時差出勤勤務の命令)

第5条 所属長は、公務の運営上必要と認められるときは、別表に定める勤務の区分により、職員に対して時差出勤勤務を命ずることができる。

2 所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、特別の事情がない限り、当該勤務を要する5日前までに時差出勤勤務命令簿(別記様式)により、当該職員に明示しなければならない。

3 所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、第1項の規定による時差出勤勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。

(時差出勤勤務を命ずる日の取扱い)

第6条 条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第8条の4の規定による時間外勤務代休時間の指定、条例第10条の規定による休日の代休日の指定及び条例第12条から第17条までに規定する休暇の請求があった日については、時差出勤勤務命令を原則として行わないものとする。

(留意事項)

第7条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(報告)

第8条 所属長は、時差出勤勤務を命令したときは、時差出勤勤務の実施状況を、当該月の翌月15日までに、総務課長に時差出勤勤務命令簿を提出し報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項又は定めのない事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和元年10月7日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

A

午前7時00分から午後3時45分

正午から午後1時00分。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

B

午前7時30分から午後4時15分

C

午前9時30分から午後6時15分

D

午前10時30分から午後7時15分

E

午前11時30分から午後8時15分

F

午前12時00分から午後8時45分

午後5時15分から午後6時15分。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

G

午前12時30分から午後9時15分

H

午後1時00分から午後9時45分

Z

上記に該当しない勤務時間等

画像

涌谷町職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和元年10月7日 訓令第12号

(令和元年10月7日施行)