○令和元年台風第19号による被災者に対する涌谷町町税等の減免に関する条例

令和元年11月25日

涌谷町条例第31号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号(以下「災害」という。)の被災者で町民税、固定資産税、国民健康保険税及び介護保険料(以下「町税等」という。)の納税(付)義務のある者に対する令和元年度分の町税等の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)が、災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは、当該納税義務者に対し、令和元年度に課する当該年度分の町民税額のうち納期未到来分(災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものをいう。以下同じ)の税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき

10分の9

2 町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅が災害により受けた損害の程度(町長が認める損害程度をいう。以下同じ。)が床上浸水又は半壊以上であるもので、平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「平成30年合計所得金額」という。)が1,000万円以下である町民税の納税義務者に対しては、令和元年度に課する当該年度分の町民税額のうち納期未到来分の税額に次の表の左欄に掲げる平成30年合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

平成30年合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

全壊

10分の10

大規模半壊・半壊

10分の5

床上浸水

10分の5

500万円を超え750万円以下であるとき

全壊

10分の5

大規模半壊・半壊

4分の1

床上浸水

4分の1

750万円を超えるとき1,000万円以下であるとき

全壊

4分の1

大規模半壊・半壊

8分の1

床上浸水

8分の1

3 町民税の納税義務者が災害により被害を受けたことにより、令和元年中における事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの額に減少が見込まれ、その減少見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である場合で、平成30年合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。)に対しては、事業収入等に係る所得に対する町民税の所得割の額(令和元年度分の町民税の所得割の額を減少が見込まれる事業収入等に係る平成30年中における所得の金額と当該所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)のうち納期未到来分の税額に次の表の左欄に掲げる平成30年合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

平成30年合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下のとき

10分の8

400万円を超え550万円以下のとき

10分の6

550万円を超え750万円以下のとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下のとき

10分の2

4 前3項の規定のうち2つ以上に該当する場合は、減免額の最も大きいもののみを適用する。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者がその所有する土地、家屋及び償却資産につき、災害により被害を受けたものに対しては、当該納税義務者に対し、次の各号の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、令和元年度に課する当該年度分の固定資産税額のうち納期未到来分の税額に同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

10分の10

大規模半壊・半壊であるとき

10分の5

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の8以上の価値を減じたとき

10分の10

価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは、当該納税義務者に対し、令和元年度に課する当該年度分の国民健康保険税額のうち納期未到来分の税額(令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以降に納期限が到来するものを含む)及び令和2年度に課する当該年度分の国民健康保険税額(令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額に限る。)に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき、又は行方が不明であるとき

10分の10

重篤な傷病を負ったとき

10分の10

障害者となったとき

10分の10

2 国民健康保険税の納税義務者の居住する住宅が災害により損害を受けた場合又は長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。以下同じ。)に該当することとなった国民健康保険税の納税義務者に対しては、令和元年度に課する当該年度分の国民健康保険税額のうち納期未到来分の税額(令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以降に納期限が到来するものを含む)及び令和2年度に課する当該年度分の国民健康保険税額(令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額に限る。)次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊(長期避難世帯を含む。)

10分の10

大規模半壊・半壊

10分の5

床上浸水

10分の5

3 災害による被害を受けたことにより、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平成30年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもので、平成30年合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、減少した事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)に対しては、令和元年度に課する当該年度分の国民健康保険税額のうち納期未到来分の税額(令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以降に納期限が到来するものを含む)及び令和2年度に課する当該年度分の国民健康保険税額(令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額に限る。)次の表1で算出した対象国民健康保険税額に、表2の平成30年合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

ただし、事業等の廃止又は失業の場合には、平成30年合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の10分の10を減ずる。また、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、平成30年中の給与所得を100分の30とみなして算定することとし、給与収入の減少に伴う減免は行わない。なお、当該合計所得金額には、非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

表1

対象国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した令和元年度国民健康保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額

C:当該世帯の平成30年中の合計所得金額

表2

平成30年合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

4 前3項の規定のうち2つ以上に該当する場合は、減免額の最も大きいもののみを適用する。

(介護保険料の減免)

第5条 第1号被保険者(連帯納付義務者を含む。)の生計維持者が災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対し、令和元年度に課する当該年度分の介護保険料(以下「保険料」という。)のうち納期未到来分(令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以降に納期限が到来するものを含む)の保険料額及び令和2年度に課する当該年度分の保険料のうち令和2年4月1日から9月30日までの納期到来分の保険料額に、当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき、又は行方が不明であるとき

10分の10

重篤な傷病を負ったとき

10分の10

障害者となったとき

10分の10

2 第1号被保険者の居住する住宅が災害により損害受けた場合又は長期避難世帯に該当することとなった、保険料の納付義務者に対しては、令和元年度に課する当該年度分の保険料のうち納期未到来分(令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以降に納期限が到来するものを含む)の保険料額及び令和2年度に課する当該年度分の保険料のうち令和2年4月1日から9月30日までの納期到来分の保険料額に、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該保険料額から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊(長期避難世帯を含む。)

10分の10

大規模半壊・半壊

10分の5

床上浸水

10分の5

3 災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(当該合計所得金額のうち、減少した事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、令和元年度に課する当該年度分の保険料額のうち納期未到来分(令和元年度末に資格を取得したこと等により令和2年4月以降に納期限が到来するものを含む)の保険料額及び令和2年度に課する当該年度分の保険料のうち令和2年4月1日から9月30日までの納期到来分の保険料額に次の表3で算出した対象保険料額に、表4の平成30年合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を当該保険料額から減免する。

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間収入が見込めない場合は、平成30年合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の10分の10を減ずる。

表3

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成30年中の合計所得金額

表4

平成30年合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

4 前3項の規定のうち2つ以上に該当する場合は、減免額の最も大きいもののみを適用する。

(減免の申請等)

第6条 前4条の規定により町税等の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町税等を減免すべき事由が明らかであると認める場合は、前項の規定による申請書の提出を待たずに、職権により町税等を減免することができる。

(減免の取消し)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により町税等の減免を受けた者に対しては、当該減免を取り消すものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

令和元年台風第19号による被災者に対する涌谷町町税等の減免に関する条例

令和元年11月25日 条例第31号

(令和2年6月19日施行)