○涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月9日

涌谷町条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が前2条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例等)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員である任期付職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。ただし、町長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行われなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第8条から第11条まで、第11条の3第14条から第16条まで及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)」とあるのは「災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)並びに涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年涌谷町条例34号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(任期付職員の給与の特例)

第9条 第2条第2項第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(企業職員である職員を除く。以下「任期付職員」という。)の給料月額は、給与条例第4条第1項に規定するその者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

3 任命権者は、任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、その給料表により当該職員に給料を支給しなければならない。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第10条 任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(任期付職員の給与条例等の適用除外等)

第11条 給与条例第4条及び第5条の規定は、任期付職員には適用しない。

2 給与条例第10条から第11条の3まで、第11条の5及び第21条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条の4第2項第14条第2項第19条第3項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第11条の4第2項及び第14条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、給与条例第19条第3項及び第20条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の涌谷町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項及び第2条の規程による改正後の涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規程により読み替えて適用する場合を含む)及び第4項から第6項までにかかわらず、これらの規程により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規程により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規程する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(涌谷町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(涌谷町職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月9日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月9日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月15日 条例第7号
令和4年11月30日 条例第19号
令和4年12月9日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第29号