○管理職手当の特例に関する規則

令和元年11月1日

涌谷町規則第16号

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)第9条に規定する管理職手当の額は、涌谷町職員の給与に関する規則(昭和47年涌谷町規則第1号)第7条の規定により定められた額に、別表に定める割合を乗じて得た額とする。

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

組織

適用給料表

職務の級

支給割合

町長の事務部局

行政職給料表

6級

会計管理者、参事兼課長

100分の50

6級

参事

100分の50

5級

会計管理者、課長、室長

100分の50

5級

副参事

100分の50

4級

館長、園長

100分の100

医療職給料表(2)

6級

技術参事

100分の50

5級

技術参事、技術次長

100分の50

医療職給料表(3)

6級

技術参事

100分の50

5級

技術参事、技術次長

100分の50

医療福祉センターの事務部局

行政職給料表

6級

副センター長、参事兼課長

100分の50

6級

参事

100分の50

5級

課長、室長

100分の50

5級

副参事

100分の50

4級

次長

100分の100

医療職給料表(1)

5級

院長、老人保健施設長

100分の100

4級

副センター長、副院長、参事

100分の100

3級

部長、次長、技術参事、健診センターセンター長

100分の100

2級

科長、副科長、健診センター副センター長

100分の100

医療職給料表(2)

6級

技術参事、部長

100分の100

5級

部長、室長、科長

100分の100

4級

室長、科長、次長、技術主幹

100分の100

医療職給料表(3)

6級

副センター長、技術参事、部長

100分の100

5級

技術参事、部長、技術次長

100分の100

4級

次長、技術主幹、管理師長

100分の100

3級

師長、技術主任主査

100分の100

議会の事務部局

行政職給料表

6級

参事兼事務局長

100分の50

5級

事務局長

100分の50

教育委員会の事務部局

行政職給料表

6級

参事兼課長

100分の50

6級

参事

100分の50

5級

課長、所長、事務局長、館長

100分の50

5級

副参事

100分の50

4級

園長

100分の100

農業委員会の事務部局

行政職給料表

6級

参事兼事務局長

100分の50

5級

事務局長

100分の50

管理職手当の特例に関する規則

令和元年11月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月1日 規則第16号
令和2年1月20日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第18号