○管理職手当の特例に関する規則
令和元年11月1日
涌谷町規則第16号
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)第9条に規定する管理職手当の額は、涌谷町職員の給与に関する規則(昭和47年涌谷町規則第1号)第7条の規定により定められた額に、別表に定める割合を乗じて得た額とする。
附則
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
組織 | 適用給料表 | 職務の級 | 職 | 支給割合 |
町長の事務部局 | 行政職給料表 | 6級 | 会計管理者、参事兼課長 | 100分の50 |
6級 | 参事 | 100分の50 | ||
5級 | 会計管理者、課長、室長 | 100分の50 | ||
5級 | 副参事 | 100分の50 | ||
4級 | 館長、園長 | 100分の100 | ||
医療職給料表(2) | 6級 | 技術参事 | 100分の50 | |
5級 | 技術参事、技術次長 | 100分の50 | ||
医療職給料表(3) | 6級 | 技術参事 | 100分の50 | |
5級 | 技術参事、技術次長 | 100分の50 | ||
医療福祉センターの事務部局 | 行政職給料表 | 6級 | 副センター長、参事兼課長 | 100分の50 |
6級 | 参事 | 100分の50 | ||
5級 | 課長、室長 | 100分の50 | ||
5級 | 副参事 | 100分の50 | ||
4級 | 次長 | 100分の100 | ||
医療職給料表(1) | 5級 | 院長、老人保健施設長 | 100分の100 | |
4級 | 副センター長、副院長、参事 | 100分の100 | ||
3級 | 部長、次長、技術参事、健診センターセンター長 | 100分の100 | ||
2級 | 科長、副科長、健診センター副センター長 | 100分の100 | ||
医療職給料表(2) | 6級 | 技術参事、部長 | 100分の100 | |
5級 | 部長、室長、科長 | 100分の100 | ||
4級 | 室長、科長、次長、技術主幹 | 100分の100 | ||
医療職給料表(3) | 6級 | 副センター長、技術参事、部長 | 100分の100 | |
5級 | 技術参事、部長、技術次長 | 100分の100 | ||
4級 | 次長、技術主幹、管理師長 | 100分の100 | ||
3級 | 師長、技術主任主査 | 100分の100 | ||
議会の事務部局 | 行政職給料表 | 6級 | 参事兼事務局長 | 100分の50 |
5級 | 事務局長 | 100分の50 | ||
教育委員会の事務部局 | 行政職給料表 | 6級 | 参事兼課長 | 100分の50 |
6級 | 参事 | 100分の50 | ||
5級 | 課長、所長、事務局長、館長 | 100分の50 | ||
5級 | 副参事 | 100分の50 | ||
4級 | 園長 | 100分の100 | ||
農業委員会の事務部局 | 行政職給料表 | 6級 | 参事兼事務局長 | 100分の50 |
5級 | 事務局長 | 100分の50 |