○涌谷町放課後児童健全育成事業実施条例

令和2年1月22日

涌谷町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づく放課後児童健全育成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町は、放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を実施するものとする。

(名称及び位置)

第3条 放課後児童健全育成事業を実施する児童クラブの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

わくわくスマイル児童クラブ

涌谷町字刈萱町11番地

杉の子児童クラブ

涌谷町涌谷字小人町1番地

小里箟岳児童クラブ

涌谷町太田字台78番地2

(対象児童)

第4条 児童クラブの対象児童は、次のとおりとする。

(1) 町内の小学校に在学する、保護者が就労等で昼間家庭にいない児童

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める児童

(実施時間)

第5条 児童クラブの実施時間は、学校下校時から午後6時30分までとする。ただし、学校の休業日においては、午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の実施時間を変更することができる。

(休業日)

第6条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日

(放課後児童支援員)

第7条 児童クラブに放課後児童支援員を置く。

2 放課後児童支援員の職務は、別に定める。

(利用料)

第8条 町長は、児童クラブを利用する児童の保護者から、次の各号に掲げる区分に該当する利用料を徴収するものとする。

(1) 通年利用の場合 月額3,000円

(2) 学年始休業の期間のみ利用する場合 1,000円

(3) 夏季休業(秋季休業日を含む)の期間のみ利用する場合 5,000円

(4) 冬季休業の期間のみ利用する場合 1,000円

(5) 学年末休業の期間のみ利用する場合 1,000円

2 町長は、利用料を減免することができる。

3 利用料の徴収及び減免等については、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(涌谷町児童福祉施設設置条例の一部改正)

2 涌谷町児童福祉施設設置条例(平成6年涌谷町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(涌谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 涌谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年涌谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

涌谷町放課後児童健全育成事業実施条例

令和2年1月22日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)