○涌谷町水道企業職員の給与に関する規程

令和2年2月21日

涌谷町訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年涌谷町条例第7号)に定めるもののほか、涌谷町水道企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与の額及び支給方法等については、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(任期付職員の給与等)

第3条 涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年涌谷町条例第34号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員である企業職員の給料、期末手当及び特定任期付職員業績手当の額は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)の例による。

2 任期付職員条例第2条第2項又は第3項の規定により任期を定めて採用された職員である企業職員(以下「任期付企業職員」という。)の給料月額は、給与条例第4条第1項に規定するその者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員である企業職員(以下「任期付短時間勤務企業職員」という。)の給料月額は、任期付企業職員の給料月額に、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 任期付短時間勤務企業職員の通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額は、任期付短時間勤務職員の例による。

この規程は公布の日から施行する。

涌谷町水道企業職員の給与に関する規程

令和2年2月21日 訓令第4号

(令和2年2月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
令和2年2月21日 訓令第4号