○涌谷町スクールソーシャルワーカー給与規則
令和2年3月31日
涌谷町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)第33条の規定に基づき、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(スクールソーシャルワーカーの報酬)
第2条 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であるスクールソーシャルワーカーの報酬は、スクールソーシャルワーカー活用事業実施要綱第7の規定を準用する。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町スクールソーシャルワーカー給与規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。