○涌谷町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月26日

涌谷町教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員であって、町立学校に所属するものをいう。以下同じ。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が次条に規定する所定の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務量の適切な管理の原則)

第2条 涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員が業務を行う時間(法第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

(児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の業務量の適切な管理)

第3条 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前条の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

(町立学校における働き方改革基本方針)

第4条 前2条に定めるもののほか、教育委員会は、法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

涌谷町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)