○新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月19日

涌谷町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険の被保険者に対する涌谷町国民健康保険税条例(昭和34年涌谷町条例第7号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる保険税)

第2条 減免の対象となる保険税は、令和元年度から令和3年度までの保険税であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税を減免の対象とする。

(保険税の減免)

第3条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入等が減少したこと等による保険税の納税義務者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の保険税を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。以下同じ。)いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該前年の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)が属する世帯 次の表1で算出した対象保険税額に、次の表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額。ただし、事業等の廃止又は失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の10分の10を減ずる。

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

2 前項各号の規定のいずれにも該当する場合は、減免額の最も大きいもののみを適用する。

3 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。なお、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(保険税の減免申請等)

第4条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第27条第2項に規定する期日までに、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該期日までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(減免決定及び通知)

第5条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、保険税の減免の可否を決定したとき、又はその申請を却下したときは、その結果を国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し等)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者に対しては、当該減免を取り消すものとし、納付を免れた保険税を徴収するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月19日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)