○新型コロナウイルス感染症に関する介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月19日

涌谷町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に対する涌谷町介護保険条例(平成12年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる保険料)

第2条 減免の対象となる保険料は、令和元年度から令和3年度までの保険料であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料を減免の対象とする。

(保険料の減免)

第3条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入等が減少したこと等による保険料の納付義務者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の保険料を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。以下同じ。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 次の表1で算出した対象保険料額に、次の表2の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額。ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の10分の10を減ずる。

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項各号の規定のいずれにも該当する場合は、減免額の最も大きいもののみを適用する。

(保険料の減免申請等)

第4条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第12条第2項に規定する期日までに、介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該期日までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(減免の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、保険料の減免の可否を決定したとき、又はその申請を却下したときは、その結果を介護保険料減免決定通知書(様式第2号)又は介護保険料減免却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し等)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免等を受けた者に対しては、当該減免等を取り消すものとし、納付を免れた保険料を徴収するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険料の減免等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

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新型コロナウイルス感染症に関する介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月19日 規則第19号

(令和3年6月30日施行)