○涌谷町新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援基金条例
令和2年8月12日
涌谷町条例第24号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症により、収入に大きく影響を受けた農業者等の事業の継続を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、涌谷町新型コロナウイルス感染症対策農畜産業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、歳入歳出予算で定める額の範囲内で町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。