○涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

涌谷町規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条)

第4章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数(以下「経験年数」という。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第3条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前条の規定により決定した号俸が常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第7条 事務補助員又は単純な労務に雇用されるフルタイム会計年度任用職員で、その任期が2月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号いずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により勤務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第9条の2に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第11条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員が勤務公署以外(以下「他公署」という。)で勤務を行った場合の通勤手当の支給は次のとおりとする。ただし、他公署が勤務公署より近い場合は除く。

(1) 他公署に係る額を第25条第1項第2号により求めた1日当たりの額から、勤務公署に係る額を同号により求めた1日当たりの額を除して得た額に、その月の勤務日数を乗じて得た額を追加して支給する。

(2) 前号により、追加が生じた場合の1月の通勤手当の合算額の上限額は、150,000円とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項第3項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項本文及び第3項に規定する規則で定める割合並びに同条第5項本文に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 条例第12条において準用する給与条例第15条第2項本文に規定する規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項に規定する規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年涌谷町規則第3号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条第1項に規定する規則で定める特殊な業務及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第16条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第18条 条例第17条第2項に規定する規則で定める特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額は、別表第2のとおりとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第18条第1項に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(特殊勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項に規定する規則で定める特殊勤務に係る報酬の範囲及び額は、別表第3の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第23条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当に係る報酬)

第23条 条例第25条に規定する規則で定める額は、その勤務1回につき次の各号に掲げる額(執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務については、4,400円

(2) 病院等における救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務については、31,500円

(3) 特殊な業務を主として行う勤務

 病院等における看護業務の管理又は監督のための勤務については、6,100円

 救急の外来患者に関する緊急の看護業務のための勤務については、6,100円

 救急の外来患者に関する緊急の放射線検査、臨床検査又は調剤等の業務のための勤務については、6,100円

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務については、6,100円

(期末手当)

第24条 条例第27条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第27条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例27条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第25条に規定する宿日直に係る報酬の額

4 条例第27条第1項の規定による期末手当基礎額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(通勤に係る費用弁償)

第25条 給与条例第11条の4第2項第2号に該当する場合において、同号に掲げる職員の区分に応じて定める額は、次の各号に定める額とする。ただし、1月の費用弁償の上限額は、同号に掲げる職員の区分ごとに定められた額を上限とする。

(1) 月額による報酬を定める者 区分ごとに定められた額にその者について定められた1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額を5で除して得た額

(2) 日額及び時間額による報酬を定める者 区分ごとに定められた額を20で除して得た額(10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。)にその月の勤務日数を乗じて得た額

2 通勤に係る費用弁償は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額の改定を行う。ただし、事実の生じた日以後に届出があった場合、届出があった日からとする。

3 前2項に定めるもののほか、通勤に係る費用弁償に関し必要な事項については、給与条例第11条の4の適用を受ける職員の例による。

(報酬の支給)

第26条 条例第28条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第27条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号いずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により勤務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 条例第29条第1項第1号の規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第30条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務補助員

1

1

1

5

消費生活相談員

1

19

1

23

相談員

1

5

1

9

心のケアハウス所長

1

33

1

37

心のケアスーパーバイザー

1

33

1

37

学びコーディネーター

1

33

1

37

心のケアコーディネーター

1

33

1

37

自立支援コーディネーター

1

33

1

37

学び支援コーディネーター

1

15

1

30

学び支援相談員

1

15

1

30

地域おこし協力隊

1

34

1

36

保育士

1

15

1

30

教諭

1

15

1

30

預かり保育教諭

1

15

1

30

特別支援補助教諭

1

15

1

30

介護認定調査員

1

5

1

25

交通安全指導員

1

1

1

60

社会福祉士

1

25

1

29

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

栄養士

1

6

1

10

管理栄養士

1

18

1

22

歯科衛生士

1

18

1

22

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

保健師

2

3

2

7

看護師

2

1

2

62

准看護師

1

1

1

5

別表第2(第18条関係)

手当の区分

支給対象者

手当の額

説明

担任手当

保育士

教諭

1月当たり

5,000円

クラス担任の業務を主として行う場合

シフト手当

保育士

教諭

預かり保育教諭

1回当たり

100円

午前8時10分から午後4時55分までの間以外の時間に1時間以上勤務した場合

資格手当

介護認定調査員

1月当たり

5,000円

社会福祉士、介護支援専門員、保健師、看護師、准看護師及び介護福祉士のいずれかの資格を有する場合

別表第3(第20条関係)

手当の区分

支給対象者

手当の額

説明

担任手当

保育士

教諭

1月当たり4,000円

クラス担任の業務を主として行う場合(週の勤務時間が30時間以上)

早朝勤務手当

保育補助員

預かり保育補助員

1時間当たり200円

パートタイム会計年度任用職員が午前7時から午前9時までに勤務する場合

シフト手当

保育士

教諭

預かり保育教諭

1回当たり100円

午前8時10分から午後4時55分までの間以外の時間に1時間以上勤務した場合

涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年8月1日 規則第23号