○涌谷町特定保健指導に係る最終評価実施者へのインセンティブ事業実施要綱

令和3年4月1日

涌谷町要綱第12号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第24条に規定する特定保健指導の実施率の向上と住民の生活習慣改善の機会を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、涌谷町とする。

(対象者)

第3条 この要綱の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 特定健診に相当する健康診断を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)の4月1日において涌谷町国民健康保険(以下「涌谷町国保」という。)が行う特定健康診査(以下「涌谷町特定健診」という。)の対象者である者

(2) 当該年度において労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条に定める事業者が実施する健康診断又は人間ドック等を受診し、特定健診に相当する健康診断を受け、その結果が特定保健指導に該当した者

(3) 特定保健指導へ参加し、最終評価時点の腹囲及び体重の計測結果を面談又は通信により把握のできた者(面談又は通信のいずれか)

(4) 特定保健指導の最終評価を実施した日において、涌谷町国保の被保険者かつ血圧、血糖、脂質異常症の服薬治療を開始していない者

(最終評価実施者に対する賞賛)

第4条 町長は、特定保健指導の最終評価実施者に対し、500円相当の金品を賞賛として贈呈する。

2 賞賛の贈呈は、同一人について年1回とする。

(情報の取扱い)

第5条 提供された健康診断の情報の取扱いは、涌谷町特定健診を受けた場合の情報の取扱いと同様とする。

(台帳の作成)

第6条 町長は、特定保健指導の最終評価実施者の状況を把握するため、台帳を作成するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

涌谷町特定保健指導に係る最終評価実施者へのインセンティブ事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第12号