○涌谷町小中学校徴収金取扱規程

令和3年3月31日

涌谷町教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、涌谷町内の小中学校(以下「学校」という)が取り扱う徴収金について、保護者の経済的負担の軽減に努め、学校職員のコスト意識の徹底並びに事務処理の透明性を確保するため、管理者等の職務及び事務手続きに関し必要な事項を定め、もって学校徴収金の適正かつ効果的な執行と運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において学校徴収金とは、学校教育活動において必要な経費で、受益者負担の原則に基づき、指定する物品(名札等)の購入に係わる経費をいう。

(保護者の信託)

第3条 校長は、学校徴収金が教育活動の必要性から保護者の信託を受け、学校が保護者に代わり執行するという認識のもと、管理者として適正な注意義務をもって学校徴収金を処理しなければならない。

(保護者の負担軽減)

第4条 校長は、学校徴収金が保護者の経済的負担のもと徴収されていることを常に認識し、その軽減に努めなければならない。

2 校長は、特に経済的負担の大きい教育活動上必要な経費については、保護者の経済的負担の軽減に配慮し、安易に業者に依存することなく、学校の主体性をもとに児童・保護者からの意見の反映に努めるとともに、保護者に対して十分な説明を行うなど、学校徴収金に対する理解を得るものとする。

(コスト意識の徹底)

第5条 校長は、学校徴収金の執行にあたっては、契約方法の改善に努め、常にコスト意識を持ち、保護者の立場に立って適正かつ効率的な経費の執行に努めなければならない。

(事務処理の適正、透明化)

第6条 学校徴収金の事務処理にあっては、文書による起案決裁を行うなど、公費に準じた適正な会計処理を行うとともに、預金通帳の管理等、複数の職員によるチェック体制の確立に努め、次の各号に掲げるところにより、その透明性の確保を図るものとする。

(1) 校長は、学校徴収金の目的や使途について、保護者に対して十分な周知、説明及び報告を行わなければならない。

(2) 校長は、保護者の求めがあれば学校徴収金について必要な情報を提供又は開示しなければならない。

(3) 教育委員会は各種会計簿の相互確認を行う。実施時期については事務指導実施日や会計進捗状況などにより夏季休業中とし、各校へ赴き行うこととする。また、確認日については打合せ会において決定することとする。

(学校徴収金の管理)

第7条 学校徴収金は、原則として現金では保管せず、金融機関に口座を設け、預金通帳により出納を行い、収支が確認できるようにしなければならない。なお、次に掲げる事項については、特に遵守すること。

(1) 必要以上の現金を保管することなく、安全・確実な金融機関に預託すること。

(2) 預金名義は、校長とし、使用印鑑は職印とすること。

(3) 預金通帳及び印鑑は、同一の職員が所持することのないよう管理すること。

(4) すべての収支は、関係証拠書類に基づいて行い、現金出納簿に記載すること。

(組織の設置)

第8条 校長は、学校徴収金について総合的、計画的かつ効果的な執行を図るため、校内に学校徴収金等検討委員会又は予算委員会等を設置し、当該委員会の行動(実施・運営)計画の策定並びに学校徴収金の取扱いに関する検討及び決定を行うものとする。

(契約)

第9条 校長は、修学旅行又は物品購入等で高額な契約を締結する場合は、原則として複数の者から見積書を徴し、契約書により契約を行うものとする。また、高額な契約以外の契約を締結する場合でも複数の者から見積書を徴するなど、公費に準じた会計処理を行うものとする。

(PTA等団体との連携)

第10条 校長は、PTA等の団体と連携協力して教育活動の充実に努めるとともに、PTA等団体からの学校教育活動に対する経済的支援については、保護者負担の軽減を図る観点から、その内容を十分検討し、真に学校教育活動に必要な最小限のものとなるよう努めなければならない。

(管理監督者の職務)

第11条 校長は、学校徴収金の全般について掌握し、透明で適切な会計が執行されるよう関係職員に対して、定期的に必要な指示及び監督を行うものとする。

2 教頭は、全ての学校徴収金の執行に関与し、関係職員に対して必要な指示及び監督を行うものとする。

3 事務職員は、全ての学校徴収金の執行に関与し、公費に準じた会計処理及び現金の出納、保管が適正に行われるよう、関係職員に対して必要な指導及び助言を行うものとする。

(書類の保存年限)

第12条 保存を要する証拠書類等の保存年限は、当該年度終了後、重要なものにあっては5年、軽易なものにあっては1年とする。

(会計報告)

第13条 校長は、学校徴収金を学期毎、又は個別により徴収した場合は、その事由の完了後、速やかに収支の状況を保護者に報告しなければならない。

(事務引継)

第14条 人事異動及び年度末等による学校徴収金の事務引継は、会計事務担当者、校長及び教頭の立会いのもとに、帳簿、通帳、関係書類等について両者照合し、誤りのない事を確認した時は、それぞれ記名押印の上、引継ぎするものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

涌谷町小中学校徴収金取扱規程

令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)