○涌谷町法令審査委員会規程
令和3年10月1日
涌谷町訓令第3号
涌谷町法令審査委員会規程(昭和51年制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 条例、規則及びその他法令に関する重要事項について適正な処理を図るため涌谷町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改正に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に審査が必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員10人以内で組織する。
2 委員長は、副町長を充てる。
3 副委員長は、総務課長を充て、委員は職員の中から町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(審査)
第7条 委員長は、委員会を招集する時間的余裕がないとき又は特別な事情があると認めるとき若しくは軽易な改正であるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について会議の方法によらず審査させることができる。
(事案の説明)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の長又は担当者を委員会に出席させ事案について説明させることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。