○涌谷町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月15日

涌谷町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、本町の規則、規程、告示、要綱、要領その他の規定(以下「規則等」という。)で定める申請書、請求書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 規則等で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

涌谷町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月15日 規則第4号