○涌谷町箟岳地区町民体育館管理規則
令和4年3月15日
涌谷町教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町箟岳地区町民体育館条例(昭和56年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、涌谷町箟岳地区町民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 館長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(体育館の使用)
第3条 体育館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 体育館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他体育館の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。
(使用許可申請)
第4条 体育館使用の許可を受けようとする者は、涌谷町箟岳地区町民体育館使用許可申請書兼許可書(様式第1号)(以下、「申請書兼許可書」という。)を館長に提出しなければならない。
2 附属設備等を使用しようとするときは、前項の申請書兼許可書にその旨を記載し併せて承認を受けなければならない。
(使用許可)
第5条 館長は、前条第1項の規定による申請に対し許可をする場合は、申請者に対して申請書兼許可書を交付する。
2 館長は、許可に当たって体育館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 体育館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ館長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 現状を変更しないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 使用許可を受けた設備、器具以外は、使用しないこと。
(4) 許可なく体育館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供などを行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(5) 許可なく公告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札などの設置を行わないこと。
(6) 感染症患者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者、その他体育館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(8) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(9) その他館長が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第7条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用の規制等)
第8条 館長は、第6条第6号の規定に該当する者及び館長の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第9条 館長は、体育館の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の納入等)
第10条 使用料は、使用の許可の際に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。
(使用料の減免申請)
第11条 条例第6条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 免除
町(行政委員会等を含む。)が主催又は共催するとき。
(2) 使用料の50%に相当する額の減額
ア 国、他の地方公共団体又は公共的団体が町民の福祉向上のために使用するとき。
イ 町内の高等学校が教育活動で使用するとき。
ウ 障害者で構成する団体が使用するとき。
エ 中学生以下で構成する団体が使用するとき。
オ 社会福祉関係団体、地域コミュニティ団体、社会教育関係団体、教育関係団体が公益性のある活動で使用するとき。
2 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ申請書兼許可書により減免を受けようとする理由を記載して館長に申請しなければならない。
3 館長は、前項の規定により減免の申請があったときは、減免の可否を決定し、申請書兼許可書に減免額等を記載して申請者に交付しなければならない。
(損傷の届出等)
第12条 使用者は、体育館の施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項の損傷又は滅失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に復旧させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちにその旨を館長に届け出て点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。