○涌谷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年12月9日

涌谷町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって涌谷町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号に規定する特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以後3か年度に限り、その課税を免除する。

2 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があったときは、同項に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の課税免除を受けた者については、当該課税免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年12月9日 条例第20号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年12月9日 条例第20号