○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和4年3月25日

涌谷町教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、涌谷町立学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒又は園児の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 涌谷町立小中学校の児童生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人当たり年額460円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する涌谷町立小中学校の児童生徒 1人当たり年額20円

(3) 涌谷町立幼稚園の園児 1人当たり年額210円

(共済掛金の免除)

第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会規則第7号