○涌谷町病院事業管理者の職務代理者の設置に関する規程

令和4年9月30日

涌谷町医福セ告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、涌谷町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成22年涌谷町条例第1号)第4条第1項に規定する病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の設置)

第2条 職務代理者は、次の各号に掲げる職にある者とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 涌谷町国民健康保険病院長

(2) 涌谷町国民健康保険病院副院長

(告示)

第3条 職務代理者の設置に当たっては、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由を告示するものとする。ただし、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間について告示しないものとする。

(文書等の表記)

第4条 職務代理期間において、文書等に表記する職名は、涌谷町町民医療福祉センター長職務代理者とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等管理者名をもって行うことが社会通念上適当と認めるものについては、管理者の職名を表記することによってこれを行うことができる。

(職務代理者の場合の公印の使用)

第5条 職務代理者が管理者の職務を代理する場合においては、管理者の公印を使用するものとする。

(文書等の読替措置)

第6条 職務代理者の設置時において、既に管理者の職名又は管理者の公印が刷り込まれている文書等で、修正することが容易でないと認められるものについては、これらの文書等の管理者を職務代理者と、管理者の公印を職務代理者の公印と読み替えて措置するものとする。

2 前項の規定により読み替えて措置するときは、あらかじめその内容を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

涌谷町病院事業管理者の職務代理者の設置に関する規程

令和4年9月30日 医福セ告示第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和4年9月30日 医福セ告示第4号