○涌谷町立学校職員安全衛生管理規程

令和4年4月1日

涌谷町教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び涌谷町職員安全衛生管理規程(昭和60年涌谷町訓令第1号)に定めるもののほか、学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 町立学校設置条例(昭和41年涌谷町条例第7号)第3条及び第4条に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 学校職員 市町村立職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち学校に常時勤務する県費負担職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、学校職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するともに、学校職員の勤務時間の適正な把握に努めなければならない。

(学校職員の責務)

第4条 学校職員は、次条から第7条までの規定により置かれる安全衛生管理者等が、この規程に基づいて講ずる学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するとともに、勤務時間の適正化に努めなければならない。

(安全衛生管理者)

第5条 学校に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充て、次条に規定する衛生管理者又は第7条に規定する衛生推進者を指揮し、次に掲げる事項を管理する。

(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 学校職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第6条 学校職員が50人以上の学校に法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は規則第10条に規定する資格を有する職員又は規則第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから校長が1人選任する。

3 校長は、前項の規定により衛生管理者を選任したときは、速やかに、衛生管理者選任報告書(様式第1号)を涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、前条第2項に掲げる事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 学校職員が50人未満の学校に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は、当該学校の学校職員のうちから、校長が1人選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに、衛生推進者選任報告書(様式第2号)を教育委員会に報告しなければならない。

4 衛生推進者は、第5条第2項に掲げる事項のうち、衛生に係る業務を担当する。

(衛生委員会の設置)

第8条 学校職員が50人以上の学校に法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。

(衛生委員会の組織)

第9条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 当該学校の安全衛生管理者

(2) 当該学校の衛生管理者

(3) 当該学校の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから安全衛生管理者が指名した者

2 前項第3号に掲げる委員の定数は4人以内とし、半数については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(当該学校の教職員の過半数が加入する職員団体に限る。以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員団体がないときは当該学校職員の過半数を代表する者の推薦等を考慮して指名しなければならない。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(衛生委員会の委員長)

第10条 衛生委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(衛生委員会の会議)

第11条 衛生委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長は、3分の1以上の委員から請求があるときは、衛生委員会を招集しなければならない。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 衛生委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、衛生委員会の議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(衛生委員会の庶務)

第12条 衛生委員会の庶務は、衛生委員会を置く学校において所掌する。

(衛生委員会の運営)

第13条 この規定に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が衛生委員会に諮って定める。

(在校等時間記録の報告)

第14条 学校職員は、正規の時間外における在校等時間を在校等時間記録簿(様式第3号)に記録し、所属する学校の校長に提出するものとする。

2 校長は、所属する学校職員の在校等時間を在校等時間報告書(様式第4号)に取りまとめ、勤務日の属する月の翌月5日までに教育委員会へ報告するものとする。

(面接指導の対象者)

第15条 教育委員会は、法第66条の8第1項の規定に基づき、学校職員の時間外勤務時間の状況その他の事項が規則第52条の2に規定する要件に該当する職員の申出により、医師による面接指導を行う。

2 前項の要件に該当する学校職員(以下「対象職員」という。)のうち、1月以内に面接指導を受け、面接指導を受ける必要がないと医師が認める者については、面接指導の対象から除くものとする。

(面接指導の実施)

第16条 面接指導を受けようとする対象職員は、校長を通して教育委員会に申し出るものとする。

2 校長は、前項の申出を受けたとき、対象職員に対する面接指導を勧奨し、教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく教育委員会が指定する医師(以下「指定医師」という。)に依頼し、対象職員に面接指導を受けさせるものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により対象職員が面接指導を受けるときは、職務に専念する義務を免除するものとする。

5 指定医師は、実施した面接指導の結果について教育委員会を通じて校長へ報告するとともに、必要に応じて事後措置について意見を述べるものとする。この場合において、校長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、対象職員の実情を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

6 校長は、対象職員の健康維持及び職場における健康管理に必要な措置等について、面談実施報告書(様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、面接指導の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(秘密の保持)

第17条 学校職員の健康管理の事務に従事する者は、職務上知り得た学校職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、学校職員の安全衛生及び健康の確保に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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涌谷町立学校職員安全衛生管理規程

令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)