ホーム > 産業・観光 > 農業 > 自分の農地に自宅等を建てたい

ここから本文です。

更新日:2018年8月24日

自分の農地に自宅等を建てたい

農地法第4条の規定による許可が必要となります。

農地の場所等によって転用できない場合がありますので、農業委員会へご相談ください。

農地法第4条の規定による許可申請につきましては、事前に農地の所有者又は所有者の委任を受けた

代理人からの申出を受け、申請可・不可の協議を必要とします。

必要なもの

農地法・農業経営基盤強化促進法の申請等の添付書類について

許可までの流れ

転用概要

お問い合わせ

農業委員会事務局総務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2120

ファクス:0229-42-3313