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更新日:2014年4月3日

相続等による農地の権利取得の届出

相続等により農地を取得した方や他市町村の農地を取得した方は、農業委員会への届出が必要となっておりますので忘れずにお願いいたします。

なお、自分で耕作できない場合は、農業委員会で貸し借り等のあっせんをいたしますので、ご相談ください。

必要なもの

農地法第3条の3第1項の規定による届出(PDF:35KB)

登記が完了していることを証明できる書類(登記事項証明書・登記事項要約書・登記完了証等の写しなど)

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お問い合わせ

農業委員会事務局総務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2120

ファクス:0229-42-3313