結婚されたとき、離婚されたときは、それぞれ婚姻届・離婚届を出してください。
結婚式を挙げただけでは、法律的には夫婦として認められません。
期間の指定はありません。法律的には、届出をした日をもって2人は夫婦になります。
なお、土・日・祝日も受付をしています。
次の2人がそろって、またはそのどちらかが届出をします。
次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。
町民生活課総合窓口班で、受け付けています。
なお、夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始など閉庁時は届書をお預かりするだけで審査をすることができません。内容に不備があった場合や、ほかの手続きがある場合は、後日、総合窓口までお越しいただくことになります。
離婚には大きく分けて2種類あります。当事者同士の話し合いで届け出る「協議離婚」と、裁判所が関与して届ける「裁判離婚」です。
期間の指定はありません。法律的には、届出をした日をもって離婚をした日となります。
なお、土・日・祝日も受付しています。
夫および妻が2人そろって、またはそのどちらかが届出をします。
次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。
町民生活課総合窓口班で、受け付けています。
なお、夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始など閉庁時は届書をお預かりするだけで審査をすることができません。内容に不備があった場合や、ほかの手続きがある場合は、後日、総合窓口までお越しいただくことになります。
届出に必要なもの
調定または和解の成立、認諾または審判・判決の確定日から10日以内に申立人が届出をしてください。
離婚届は土・日・祝日も受付しています。
届出期間内であれば、裁判の申立人が届け出る事ができます。
次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。
町民生活課総合窓口班
電話:0229-43-2113
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693
涌谷町役場
〒987-0192
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112(代表)
ファクス:0229-43-2693
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