○涌谷町決裁規程
昭和46年8月1日
涌谷町規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の専決、代決に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 町長の権限に属する特定の事務処理について、常時町長に代わって決裁させることをいう。
(2) 代決 町長又は専決者が出張、休暇等により不在の場合にその権限に属する事務の処理について、町長又は専決者に代わって決裁させることをいう。
(専決事項)
第3条 副町長及び課長、出先機関の長(町民医療福祉センターセンター長、町民医療福祉センター課長を除く。以下「課長等」という。)の専決事項は、別表第1に掲げる決裁区分に属する事項とする。
2 副町長又は課長等は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。
3 副町長及び町民医療福祉センターセンター長、町民医療福祉センター課長(以下「センター長等」という。)の専決事項は、別表第2に掲げる決裁区分に属する事項とする。
4 副町長又はセンター長等は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。
5 前各項に規定する専決事項について、副町長が長期にわたり不在のとき、又は欠けたときは、総務課長が専決することができる。
(専決事項の制限)
第4条 副町長又は課長等は、前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要又は異例と認められる事項、新規な事項又は解釈上疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。
2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長が町長の事務を代決することができる。
3 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。
4 課長が不在のときは、副参事、課長補佐又は班長がその事務を代決することができる。
5 前項の場合の副参事、課長補佐又は班長の席次は、職務の級の高い者、職務の級が同じときはその給料月額の多い者、給料月額が同じときはその給料月額を受けていた期間の長い者、なお同じときは年齢の多い者とする。
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指定を受けたもの又は緊急やむをえないものについては、この限りでない。
(後閲)
第7条 前条の規定により代決した事務で必要と認められるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和46年規程第5号)
この規程は、昭和48年6月30日から施行する。
附則(昭和48年規程第6号)
この規程は、昭和48年8月11日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規程第2号)
この規程は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年12月3日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町決裁規程の規定は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から適用し、公布の日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第15号)
この訓令は令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
主務課区分 | 副町長専決事項 | 課長等専決事項 |
各課室所共通 | 1 課長等の旅行期間1日の県内旅行又は旅行期間1日の県外旅行の命令及びその復命の受理 2 職員(課長等を除く。)の旅行期間1日の県外旅行又は旅行期間2日以上の県内旅行の命令及びその復命の受理 3 課長等の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え 4 課長等の年次有給休暇の届出の受理 5 課長等の事務の引き継ぎ 6 1件300万円未満の工事の施行に伴う契約の締結及び完了検査の承認 7 1件100万円未満の契約の締結及び契約履行の承認 8 1件100万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令 9 1件30万円以上の収入調定及び納入通知 10 各種団体の行事後援 11 項内の予算流用 12 情報公開条例(平成12年涌谷町条例第34号)第10条の規定による公文書の公開決定等 13 個人情報保護条例(平成17年涌谷町条例第18号)第18条、第26条及び第30条の規定による個人情報の開示決定等 | 1 所属職員の事務分担の決定 2 旅行期間1日の所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理 3 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 4 所属職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え 5 所属職員の年次有給休暇の届出の受理 6 会計年度任用職員の服務 7 所掌事務に係る軽易な証明 8 所掌事務に係る謄抄本の交付 9 所掌事務に係る公簿の閲覧 10 定例的な届出、報告、進達等 11 軽易な照会、回答、通知申請 12 所属職員の事務の引き継ぎ 13 税外収入の分納 14 過誤払の戻入 15 収入及び支出済の予算科目の更正 16 1件50万円未満の工事の施行に伴う契約の締結及び完了検査の承認 17 1件30万円未満の契約の締結及び契約履行の承認 18 1件30万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令 19 1件30万円未満の収入調定及び納入通知 20 企画財政課長専決事項 ア 1件100万円未満の工事の施行に伴う契約の締結及び完了検査の承認 イ 1件50万円未満の契約の締結及び契約履行の承認 ウ 1件50万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令 エ 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令 報酬、給料、職員手当共済費、旅費、費用弁償、退職手当組合負担金、公債費 オ 目内の予算流用 21 会計課長専決事項 口座自動振替(涌谷町財務規則(昭和57年規則第4号)第69条の2に規定する口座振替をいう。)に係るもの |
総務課 | 1 課長等の職務に専念する義務の免除の承認 2 課長補佐又は班長以下の職員の6日以下の病気休暇及び特別休暇の承認 3 営利企業等の従事許可 4 管理職員特別勤務手当の認定 5 会計年度任用職員の任免 6 職員の研修計画の決定 7 職員の福利厚生計画の決定 8 軽易な事項に関する告示及び公告 | 1 職員(課長等を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認 2 主任以下の職員の6日以下の病気休暇及び特別休暇の承認 3 職員の履歴事項の変更届出 4 職員の身元調査 5 職員の服務に関する諸届書の処理 6 扶養手当及び通勤手当の認定並びに住居手当の決定 7 共済組合に対する加入資格の得失及び受給金の請求 8 退職手当組合に対する加入資格の得失及び受給金の請求 9 共済組合厚生資金の貸付申込弁済金の徴収及び送金 10 職員の健康診断の実施 11 郵便取扱者の届出 12 不足料金を課せられた郵便物等の受領可否の決定 13 委託された公告等の掲示 |
企画財政課 | 1 町有財産の保険契約 2 広報わくやの掲載事項の決定 3 統計思想の啓蒙普及計画の決定 4 町有財産の賃貸契約の更新 | 1 町有財産の保険契約の更新 2 基幹統計各種統計調査の実施 3 統計調査区の設定 |
税務課 | 1 町税の徴収猶予の決定又は取消し 2 条例に定める基準による町税の減免 3 滞納処分の執行停止 | 1 町税の賦課額の決定及び更正 2 町税の賦課徴収に係る調査の実施 3 特別徴収義務者の指定 4 納税通知書の交付 5 随時課税の納期決定 6 町税の還付決定 7 資格喪失に伴う国民健康保険税の還付決定 8 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 9 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定 10 納税の督励及び催告 11 町税の分納 12 町税の徴収嘱託 13 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施 14 財産差押の解除 15 公売の取消し 16 滞納処分に係る滞納者への通知 |
町民生活課 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務を処理すること。 2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務を処理すること。 3 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく人口動態調査表の作成及びその提出 4 涌谷町印鑑条例(平成4年涌谷町条例第15号)に基づく印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付 5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関する次のこと。 ア 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに許可証の交付(第5条、第8条) イ 墓地管理者からの報告の受理(第17条) 6 犯罪事項に関する通知 7 既決犯罪通知書の処理 8 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条の規定による自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務を処理すること。 9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関する次のこと。 ア 事業活動に伴う一般廃棄物の運搬場所及び運搬方法の指示(第6条の2第5項) 10 ねずみ族昆虫駆除の実施 11 犬の鑑札の交付 12 犬の登録申請その他諸届書の処理 13 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関する次のこと。 ねずみ族、昆虫等の駆除(第28条) 14 国民年金法(昭和34年法律第141号)の施行に関する次のこと。 ア 被保険者の資格の得喪及び氏名等の変更の届出の受理及び知事への報告(第12条) イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第2条の規定により町長が行うこととされる事務を処理すること。 | |
町民医療福祉センター | 1 保健師活動実施計画 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること。 生活の用に供される水の使用制限等(第31条) 3 臨時予防接種の施行計画 4 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関する次のこと。 ア 支給の制限(第10条) | 1 被保険者証の更新 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること。 ア 感染症の病原体に汚染された場所の消毒(第27条) イ 物件に係る措置(第29条) 3 結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく健康検診及び予防接種の実施 4 定期予防接種の施行 5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による保護申請の進達 6 児童手当法の施行に関する次のこと。 ア 受給資格及び児童手当の額の認定(第7条) イ 所得の状況等の届出の受理(第26条) 7 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定による要保護者の状況の通報及び調査 8 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条の規定による要保護者に関する資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する指導 9 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく老人保健医療費受給資格の取得及び喪失の認定並びに健康手帳の交付 10 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関する次のこと。 高齢者に対する健康診査及び必要な指導(第6条) 11 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により援護に関する事務に協力すること。 12 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第4条の規定により町長が行うこととされた事務を処理すること。 13 職業安定法(昭和22年法律第141号)第11条の規定により求職申込みの取次ぎ、求人、求職者の身元調査等を行うこと。 14 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)により行旅病人及びその同伴者の救護、行旅死亡人の埋火葬等の事務を処理すること。 |
産業振興課 | 1 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条の規定による被害農林漁業及び特別被害農林漁業者並びにこれらの損失額の認定 2 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第15条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための通行の制限又は遮断 3 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)の施行に関する次のこと。 生産調整実施計画確認通知(省令第5条) 4 森林法(昭和26年法律第249号)の施行に関すること。 ア 伐採及び伐採後の造林の届出書の受理(第10条の8) イ 伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等並びに施業の勧告(第10条の9) 5 商工業関係諸団体の連絡調整 6 工場に対する協力 | 1 家畜伝染病予防法の施行に関する次のこと。 ア 伝染性疾患についての届出の受理及び報告(第4条) イ 患畜等についての届出の受理、公示、通報及び報告(第13条) 2 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する次のこと。 ア 生産調整実施計画書の受理(省令第4条) イ 予定計画出荷基準数量の変更通知(政令第10条) ウ 計画出荷変更申出数量及び予定計画出荷基準数量の報告(政令第11条) 3 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第25条第2項の規定による土地立入り及び立木竹伐採の許可 4 商工業の実態調査 5 商工業の宣伝及び照会 6 商工業の経営指導 7 観光の宣伝及び照会 8 観光みやげ品の照会及びあっ旋 9 計量器の定期検査 10 計量器取締りに関する事項 11 計量思想の普及指導 |
建設課 | 1 道路法(昭和27年法律第180号)の施行に関する次のこと。 ア 道路区域の決定(第18条) イ 兼用工作物の管理に関する協議(第20条) ウ 工事原因者に対する工事施行命令(第22条) エ 道路占用の許可(占用期間が1年未満のものを除く)(第32条) 2 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関する次のこと。 ア 障害物伐除の許可(第14条) イ 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行(第102条の2) ウ 非常災害の際の土地の使用許可(第122条) 3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第26条の規定による障害物の伐除 4 都市計画法第53条第1項及び第65条第1項の規定による許可を受けた者に対する勧告及び援助 5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の施行に関する次のこと。 ア 土地立入り許可(第72条) イ 報告及び資料の提出の請求及び勧告、助言及び援助(第123条) 6 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に関する次のこと。 ア 障害物の伐除の許可(第5条) イ 宅地造成に伴う災害防止に関する意見の申出(第20条) 7 町営住宅入居者の決定 8 町営住宅模様替えの承認 | 1 道路法の施行に関する次のこと。 ア 道路区域の変更並びに供用の開始及び廃止(第18条) イ 道路管理者以外の者の行う工事の承認(第24条) ウ 道路占用の許可(占用期間が1年以上のものを除く。)(第32条) エ 原状回復の命令(第40条) オ 道路の通行の禁止又は制限 2 土地収用法の施行に関する次のこと。 ア 土地立入通知の受理及び土地占有者への通知又は公告(第12条) イ 事業認定申請書並びに裁決申請書及び協議確認申請書の公告及び縦覧(第24条、第42条、第118条) ウ 事業認定に係る起業地を表示する図面の長期縦覧(第26条の2) 3 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第8条の規定による特定公共事業認定申請書の公告及び縦覧 4 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の施行に関する次のこと。 土地等の使用の裁定申請に係る公告縦覧及び報告(第75条) 5 測量法(昭和24年法律第188号)第21条の規定による永久標識又は一時標識について滅失、破損等の通知(第21条) 6 土地区画整理法第19条の規定による施行地区となるべき区域の公告 7 土地区画整理法第76条に規定する土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に際しての施行者の意見聴取及び建築行為等の許可条件の付与 8 都市計画法第53条第1項及び第65条第1項の規定による許可に付随する次のこと。 ア 許可条件の付加 イ 立入検査 ウ 施行者の意見の聴取 9 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の施行に関する次のこと。 ア 市街地再開発促進区域の建築許可 イ 調査、測量等のための土地の立入許可 ウ 事業区域内の建築行為等の特例許可 エ 施行者の意見の聴取 オ 条件の付加 カ 土地形質変更等の承認 10 町営住宅入居者の募集 |
上下水道課 | 1 受益者負担金(分担金)の賦課額の決定に関すること。 2 受益者負担金(分担金)の徴収猶予及び減免の決定又は取消しに関すること。 3 使用料の排出汚水料の算定(認定)及び徴収に関すること。 4 使用料の減免決定に関すること。 5 排水設備等の計画の確認及び工事の検査に関すること。 6 排水設備指定工事店の指定及び責任技術者の登録に関すること。 7 排水設備指定工事店の公示に関すること。 8 融資あっ旋申請に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
主務課区分 | 副町長専決事項 | センター長専決事項 | 課長等専決事項 |
各課 | 1 1件300万円未満の工事の施行に伴う契約締結及び完了検査の承認 2 1件100万円未満の契約の締結及び契約履行の承認 3 1件100万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令 4 1件30万円以上の収入調定及び納入通知 5 各種団体の行事後援 6 項内の予算流用 7 情報公開条例(平成12年涌谷町条例第34号)第10条の規定による公文書の公開決定等 8 個人情報保護条例(平成17年涌谷町条例第18号)第18条、第26条及び第30条の規定による個人情報の開示決定等 | 1 旅行期間1日の課長等の県内旅行並びに旅行期間2日以上の職員(課長等を除く。)の県内旅行の命令及びその復命の受理 2 課長等の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え 3 課長等の年次有給休暇の届出の受理 4 課長等の事務の引き継ぎ 5 課長等の職務に専念する義務の免除の承認 6 課長補佐又は班長以下の6日以下の病気休暇及び特別休暇の承認 7 会計年度任用職員の任免 8 保健福祉活動計画及び年間重点施策の決定 | 1 職員(課長等を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認 2 主任以下の職員の6日以下の病気休暇及び特別休暇の承認 3 所属職員の事務分担の決定 4 旅行期間1日の所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理 5 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 6 所属職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え 7 所属職員の年次有給休暇の届出の受理 8 会計年度任用職員の服務 9 所掌事務に係る軽易な証明 10 所掌事務に係る謄抄本の交付 11 所掌事務に係る公簿の閲覧 12 定例的な届出、報告、進達等 13 軽易な照会、回答、通知申請 14 所属職員の事務の引き継ぎ 15 税外収入の分納 16 過誤払の戻入 17 収入及び支出済の予算科目の更正 18 1件50万円未満の工事の施行に伴う契約締結及び完了検査の承認 19 1件30万円未満の契約の締結及び契約履行の承認 20 1件30万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令並びに次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令 報酬、報償費、旅費及び費用弁償、光熱水費、通信運搬費、自動車各種保険料、定例的な業務の委託料 21 1件30万円未満の収入調定及び納入通知 22 企画財政課長専決事項 ア 1件100万円未満の工事の施行に伴う契約締結及び完了検査の承認 イ 1件50万円未満の契約の締結及び契約履行の承認 ウ 1件50万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令 エ 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令 報酬、給料、職員手当、共済費、旅費、費用弁償、退職手当組合負担金、公債費 オ 目内の予算流用 23 会計課長専決 口座自動振替(涌谷町財務規則第69条の2に規定する口座振替をいう。)に係るもの |
健康課 | 1 臨時予防接種の施行 | 1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく事務 2 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事務 3 宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づく事務 4 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務 5 感染症及び結核の予防に関すること。 6 定期予防接種の施行に関すること 7 特定健康診査及び特定保健指導に関すること 8 成人保健及び後期高齢者保健に関すること 9 母子保健に関すること 10 精神保健に関すること 11 歯科保健に関すること 12 栄養改善に関すること | |
福祉課 | 1 老人保護措置の決定 2 身体障害者の更正援護措置の決定 | 1 生活保護法第19条の規定による要保護者の状況の通報及び調査 2 民生委員法第17条の規定による要保護者に関する資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する指導 3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関する次のこと。 ア 老人保護措置に係る階層認定及び徴収金額の決定 イ 老人保護措置に係る各種調査確認の実施 ウ 各種在宅福祉事業利用者の負担金の決定 4 高齢者及び障害者の住宅整備資金貸付の申請の受理及び決定並びにこれに伴う支出負担行為及び支出命令 5 身体障害者福祉法の施行に関する次のこと。 ア 更生援護措置に係る階層認定及び徴収金額の決定 イ 更生援護措置に係る各種調査確認の実施 ウ 各種在宅福祉事業利用者の負担金の決定 6 知的障害者福祉法により援護に関する事務に協力すること。 7 健康保険法施行令第4条の規定により町長が行うこととされた事務を処理すること。 | |
子育て支援課 | 1 児童手当法施行に関する次のこと ア 受給資格及び児童手当の額の認定(第7条) イ 支給の制限(第10条) ウ 所得の状況等の届出の受理(第26条) 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関する次のこと。 ア 児童保護措置に係る階層認定及び徴収金額の決定 イ 児童保護措置に係る各種調査確認の実施 3 児童扶養手当法施行令第6条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条規定により町長が行うこととされた事務を処理すること。 |