○自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和45年9月10日

涌谷町規則第3号

(規定する範囲)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき涌谷町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令及び条例に別段の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の4種別に限り行うものとする。

(許可を行う場合)

第3条 許可は、自動車の臨時運行許可申請(以下「申請」という。)がなければこれをしてはならない。

(申請の手続)

第4条 申請は、当該自動車を許可を受けて運行しようとするものが申請者となり、申請者が出頭して行うものとする。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者をもって申請書の提出をさせてもよいこととする。

第5条 申請は、1車両ごと1葉の申請書を提出することによって行うものとする。

第6条 申請者は、自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)に署名又は記名し、所定の方法によって手数料を納入しなければならない。

2 申請者は、次に掲げる書類を提示して、申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書その他の自動車を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任保険証書

(3) 自動車運転免許証、個人番号カード、在留カードその他の申請者の住所を確認できるもの

(申請書)

第7条 申請書は、様式第1号によるものとする。

第8条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項(氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路並びに運行の期間)を記載しなければならない。

2 申請書には、前項のほか、確認事項として保険証明書又は共済証明書の番号、運転者氏名及び運転免許証番号等を記載させることができるものとする。

(受付番号)

第9条 申請書の提出があったときは、申請書に受付印を押し臨時運行許可番号標等管理簿(様式第2号。以下「管理簿」という。)によって普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車と軽自動車とに区分し、順次に1連の受付番号を記載しなければならない。ただし、管理簿の一部又は全部を省略する場合にあっては、申請書等でその処理内容が諒知できるよう所定事項を設けることとする。

(許可の順序)

第10条 許可は、受付番号の順に従ってしなければならない。

第11条 申請が次に掲げる場合に該当するときは、申請書を受理してはならない。

(1) 車両法施行規則第21条に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき又はその他記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 第6条に規定する書面の提示がないとき又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者の出頭のないとき。

(5) 申請者の署名がないとき。

(6) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(7) 保険証明書又は共済証明書の提示がなかったとき。

(9) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可処分)

第12条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて町長が行う。

2 許可業務は、町長が指定する職員のほか、みだりに取り扱ってはならない。

第13条 許可は、自動車臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(様式第4号。以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

第14条 許可にあたっては、運行の目的、運行の経路を勘案し有効期間を5日を超えない範囲で必要最小限度にとどめるものとする。

2 運行の経路は、目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすること。ただし、発着2点間の主要なる経過地があるときは、その主要経過地をも記載すること。

(許可証等の交付)

第15条 許可証には、一連の許可番号を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印の上交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を「月日から」に黒書きで、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には日を表示する数字をもってそれぞれ朱書するものとする。

第16条 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をしたのち交付しなければならない。

(手数料等の収受等)

第17条 第6条第1項の手数料を徴収した場合は、管理簿にその旨を記入し、その収受を明らかにしておくものとする。

2 手数料条例第5条の規定により手数料を免除したときは、申請書及び管理簿にその旨を記載し、その処分内容を明らかにしておくものとする。

(管理簿)

第18条 町長は、管理簿を備え付け、その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 申請書の提出がありこれを受けつけたときは、管理簿に申請及び許可の年月日、受付番号、申請者の住所、氏名又は名称、許可番号、許可番号標番号、車名、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間及び手数料収受等を記載し、担当者が押印するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日を記載し、担当者が捺印するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、その旨及びその後の処置について管理簿の備考欄に記録しておくものとする。

(番号標備付台帳)

第19条 番号標の備付けについては、臨時運行許可番号標備付台帳(様式第5号)を備え付け、その番号標の番号ごとに製作、補てん、廃棄、紛失の都度その年月日、数量、理由を記録し、常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第20条 許可に必要な帳票類、番号標及び許可証の保管出納は、厳正を期し、退庁時には鎖錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載するとともに、回収済印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。

3 処分完了後の申請書及び回収済の許可証は、それぞれ許可番号順に整理編てつしておくものとする。

4 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、涌谷町文書取扱規程(昭和57年涌谷町規程第1号)の定めるところにより、3年間保存しておかなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第21条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は、許可を受けた者に対し、速やかに返納するよう電話又は書面をもって督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には、それぞれの返納に代えて許可を受けた者に対し、紛失届を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示するとともに、その旨を宮城陸運支局に報告するものとする。

(賠償)

第22条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して、現物弁償させるものとする。

(番号標の調製及び廃棄)

第23条 番号標の作成にあたっては、宮城陸運支局を経由し、発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて作成するとともに、その番号標の番号は、新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難、き損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断して不正使用のできないように処分するものとする。

4 前項の場合、2人以上の担当課員がこれに立ち会い、処分し、その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに、宮城陸運支局に報告するものとする。

この規則は、昭和45年9月10日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(身分に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に事務吏員及び技術吏員である者は、別に辞令が発せられない限り、職員とみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(人の資格等に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和45年9月10日 規則第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和45年9月10日 規則第3号
昭和48年10月1日 規則第16号
昭和50年7月7日 規則第12号
平成3年6月27日 規則第6号
平成7年8月16日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第9号
平成10年1月29日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第3号
平成12年12月27日 規則第27号
平成17年9月30日 規則第29号
平成18年12月25日 規則第45号
平成19年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第6号
令和5年3月17日 規則第3号
令和7年2月24日 規則第3号
令和7年2月24日 規則第4号