○涌谷町交通安全指導員規則
昭和42年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町交通安全指導員条例(昭和42年涌谷町条例第4号)に基づき涌谷町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 3人
班長 6人
隊員 14人
2 隊長は、町長の指揮監督のもとに隊の指導員を統率し隊務を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。
5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(勤務)
第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき隊長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。
4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導にあたっては言動を慎しみ、誠意をもってあたること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(貸与品の種類)
第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、貸与期間経過後といえども、次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。
4 貸与品を貸与期間の終わらないうちにやむを得ない事由により、き損又は亡失したときは、代品を交付する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
制服上下衣 | 1着 | 3箇年 |
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帽子 | 1個 | 〃 |
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ワイシャツ | 1着 | 〃 |
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白バンド | 1個 | 〃 |
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モール | 1式 | 〃 |
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警笛 | 1個 | 〃 |
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階級章 | 1個 | 〃 |
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ネクタイ | 1本 | 〃 |
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