○涌谷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和59年3月19日
涌谷町条例第9号
涌谷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年涌谷町条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同項中「10分の1」とあるのは「10分の1から涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)附則第18項第1号に定める額の10の1を減じた額」とする。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。