○涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程
昭和52年4月1日
涌谷町規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)の事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金に属する現金及び導入牛の出納及び保管は、会計管理者が行うものとする。
(基金の運用)
第3条 基金の運用に関する事務は、産業振興課長が行うものとする。
(基金台帳)
第4条 財政担当主管課長は、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金台帳(様式第1号)を備え、基金の状況を明らかにしておかなければならない。
(基金管理簿)
第5条 収入役は、基金に属する現金及び導入牛の適正な管理出納を行うため、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金管理簿(様式第2号)を備えつけなければならない。
第6条 産業振興課長は、肉用牛の貸付頭数を確保するため、肉用牛購入伺(様式第3号)を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による肉用牛購入伺の送付があったときは、基金現在額と照合確認のうえ肉用牛を購入しなければならない。
3 会計管理者は、当該日に納付された肉用牛代金に相当する額の肉用牛を当該日に産業振興課長に払い出さなければならない。
4 会計管理者は、肉用牛代金の収納並びに肉用牛の購入及び払出しのつど基金管理簿及び肉用牛受払簿(様式第4号)に記帳し整理しておかなければならない。
(基金運用状況報告書)
第7条 産業振興課長は、毎年度基金の年度間の運用状況について涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金運用状況報告書(様式第5号)を翌年度の4月30日まで町長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の涌谷町職員服務規程、涌谷町宿日直規程、涌谷町土地開発基金運用規程、涌谷町農業高齢者肉用牛貸付基金事務取扱規程及び涌谷町文書取扱規程により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。