○涌谷町教育委員会傍聴人規則
昭和49年7月30日
涌谷町教委規則第3号
涌谷町教育委員会傍聴人規則(昭和30年涌谷町教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育委員会の必要と認める事項を傍聴人受付名簿に自署しなければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) めいていしている者
(3) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談話をしたり、又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。
(4) みだりに傍聴席を離れないこと。
(5) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、会議が散会した時は速やかに退場しなければならない。
(秘密会)
第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による規定は適用せず、改正前の涌谷町教育委員会会議規則(昭和49年涌谷町教育委員会規則第2号)、涌谷町教育委員会傍聴人規則(昭和49年涌谷町教育委員会規則第3号)、涌谷町教育委員会行政組織規則(平成17年涌谷町教育委員会規則第3号)第6条、涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和50年涌谷町教育委員会規則第5号)の規定は、なおその効力を有する。