○涌谷町社会教育委員設置に関する条例

昭和30年7月15日

涌谷町条例第35号

第1条 本町社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本町に社会教育委員を置く。

第2条 前条の委員の定数は、10名以内とする。

第3条 本町社会教育委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。

第4条 本町社会教育法の規定により行う職務のため必要な事項は、別にこれを定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町社会教育委員設置に関する条例

昭和30年7月15日 条例第35号

(昭和30年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第35号