○涌谷町社会教育委員設置に関する条例
昭和30年7月15日
涌谷町条例第35号
第1条 本町社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本町に社会教育委員を置く。
第2条 前条の委員の定数は、10名以内とする。
第3条 本町社会教育委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
第4条 本町社会教育法の規定により行う職務のため必要な事項は、別にこれを定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年7月15日 条例第35号
(昭和30年7月15日施行)