○涌谷町老人ホーム入所措置判定委員会規則
平成5年3月31日
涌谷町規則第11号
(設置等)
第1条 町長の諮問に応じ、老人ホームへの入所措置について、適正な入所措置を行うため、涌谷町老人ホーム入所措置判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前項に規定する入所措置について、その要否を総合的に判定し、町長に答申するものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 保健所長
(2) 医師(精神科医を含む。)
(3) 老人福祉施設長
(4) 老人保健施設長
(5) 地域包括支援センター長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の涌谷町老人ホーム入所措置判定委員規則の規定は、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。