○涌谷町老人ホーム入所措置判定委員会規則

平成5年3月31日

涌谷町規則第11号

(設置等)

第1条 町長の諮問に応じ、老人ホームへの入所措置について、適正な入所措置を行うため、涌谷町老人ホーム入所措置判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項に規定する入所措置について、その要否を総合的に判定し、町長に答申するものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 医師(精神科医を含む。)

(3) 老人福祉施設長

(4) 老人保健施設長

(5) 地域包括支援センター長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の涌谷町老人ホーム入所措置判定委員規則の規定は、平成8年5月1日から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

涌谷町老人ホーム入所措置判定委員会規則

平成5年3月31日 規則第11号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第11号
平成8年7月12日 規則第19号
平成10年9月28日 規則第20号
平成14年3月25日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第3号
令和2年10月30日 規則第23号