○涌谷町国民健康保険給付規則
平成12年7月10日
涌谷町規則第22号
涌谷町国民健康保険給付規則(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)並びに涌谷町国民健康保険条例(昭和34年涌谷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(在学証明書又は在園証明書の添付)
第2条 法施行規則第5条第1項及び第5条の2第1項の規定による届書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書又は当該被保険者の入所又は入院中の児童福祉施設等の在園証明書を添付しなければならない。
(移送の受給手続)
第4条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第27条の11の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第3号)を町長に提出してこれを受けるものとする。
(高額療養費の受給手続)
第5条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第27条の17の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第4号)を町長に提出してこれを受けるものとする。
(一部負担金の差額受給手続)
第6条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第43条第3項及び法第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金差額請求書(様式第5号)を町長に提出してこれを受けるものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予手続)
第7条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金)
第8条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第7号)を町長に提出してこれを受けるものとする。
3 涌谷町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第21号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(第三者の行為による被害届出)
第10条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第32条の6の規定による第三者の行為によって療養の給付を受けることになったときは、第三者の行為による被害届(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の涌谷町国民健康保険給付規則(平成12年涌谷町規則第22号)第8条及び第8条の2の規定によりなされた一部負担金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る涌谷町国民健康保険給付規則第9条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る涌谷町国民健康保険給付規則第9条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る涌谷町国民健康保険給付規則第9条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。