○涌谷町石仏広場設置条例施行規則

昭和63年3月18日

涌谷町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町石仏広場設置条例(昭和63年涌谷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の指示する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は広場施設

(2) 物品の販売又は頒布その他これらに類する行為をする場合、販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事者数

(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをする場合、料金又は会費、参集予定人員、競技会のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の氏名及び住所

3 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証等の交付)

第3条 町長は、前条第1項又は第3項の許可をしたときは、様式第3号による許可書を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

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涌谷町石仏広場設置条例施行規則

昭和63年3月18日 規則第2号

(昭和63年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和63年3月18日 規則第2号