○涌谷町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和55年9月24日

涌谷町条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき涌谷町営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の年度)

第2条 分担金は、土地改良事業の当該年度において徴収する。

(徴収の範囲、割合等)

第3条 分担金は、毎年4月1日現在において受益地域にある土地の所有者及び使用者に対し次の割合によって算出した額を賦課徴収する。

(1) 土地の所有者であって、かつ、これを自ら使用している者 年間標準徴収額の100分の100

(2) 土地の所有者であって、これを他人に使用させている者 年間標準徴収額の100分の40

(3) 他人の所有する土地を使用している者 年間標準徴収額の100分の60

2 土地を使用している者がないとき、又は不明であるときは、当該土地の所有者を土地を使用している者とみなす。

(徴収区域及び年間徴収標準額)

第4条 分担金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち、国、県及び町から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内において町長が定める。

2 前項の規定による分担金の賦課にあたっては、地積、用水量その他客観的な指標により当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収方法については、受益者代表を通じて普通徴収の方法による。ただし、特別の事由があると認められるときは、分割徴収することができる。

2 分担金の納期は、町長が定める。

(延滞金)

第6条 受益者が分担金を納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、涌谷町町税条例(昭和30年涌谷町条例第42号)の例による。

(納入期日の変更)

第7条 分担金の納入につき特別の事由があると認めたときは、分担金の納入期日を変更することができる。

(分担金及び延滞金の免除)

第8条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者に対しては、分担金の徴収を免除する。

2 前項に定めるもののほか、公益上その他の事由により特に必要があると認めたときは、分担金及び延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。

(罰則)

第9条 受益者が詐欺その他不正行為により分担金及び延滞金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

涌谷町営土地改良事業に要する経費の分担金徴収に関する条例

昭和55年9月24日 条例第13号

(平成11年12月28日施行)