○街路灯設置並びに維持に関する補助条例

昭和30年7月15日

涌谷町条例第36号

第1条 この条例は、街路灯の設置並びに維持の合理化を図る補助金交付の方法を定めるものとする。

第2条 街路灯は、1団地少なくとも10灯以上を設置するものとし、設置者は公共事業その他災害等により撤去を命ぜられ或いは維持することができない場合を除くほか、10年以上維持しなければならない。

第3条 街路灯設置箇所は、町内商店街とし総灯数300灯超えない範囲においてこの条例を適用する。

2 前条の設置者に対しこの条例の定めるところにより毎年度予算の範囲において補助金を交付する。

第4条 前条第2項の補助金交付の率及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木柱、鉄柱及びコンクリート柱建設費の4割以内とする。

(2) 柱1基につき1灯を基準とし電灯料金の7割以内とする。

(3) 柱及び器具の修理に要する費用の5割以内とし、1会計年度につき20万円を上限とする。

第5条 前条第1号及び第3号については完了後3箇月以内に、同条第2号については年度を四半期に区分してそれぞれ交付するものとする。

第6条 第2条の規定に違反したときは、補助金の返還を命ずることがある。

第7条 この条例施行に関して必要な事項は、これを町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度既に建設した分についても適用する。

2 この条例の適用を受けない街路照明灯は、防犯用として町において維持するものとする。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和8年条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

街路灯設置並びに維持に関する補助条例

昭和30年7月15日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第36号
昭和39年3月27日 条例第8号
平成30年12月12日 条例第34号
令和8年3月16日 条例第7号