○涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月22日
涌谷町条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)及び特定任期付職員業績手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職員の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(寒冷地手当)
第7条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において町長が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第14条 退職手当は、宮城県市町村退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号)に定めるその者の在職期間に対応する規定を適用する。
(災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当)
第14条の2 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下この条において同じ。)は災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて涌谷町の区域に滞在する場合に支給する。
(特定任期付職員業績手当)
第14条の3 特定任期付職員業績手当は、涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年涌谷町条例第34号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休業にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(会計年度任用職員の給与)
第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 会計年度任用職員の給与の基準については、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)の規定を準用する。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(任期付職員についての適用除外)
第20条 第5条及び第7条の規定は、涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)附則第18項及び第19項の規定の例により町長が別に定める。
附則(昭和42年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
2 職員には、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年涌谷町条例第29号)の施行の日の属する月の翌日の初日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。
3 職員に暫定手当が支給される間、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年涌谷町条例第29号)第2条第3項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当暫定手当」と読み替えるものとする。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の涌谷町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年涌谷町条例第7号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第27号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、町長が定めるところによる。
5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第7項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、町長が定めるところによる。
6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払いとみなす。
7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成16年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月から平成20年3月までの間、涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年涌谷町条例第21号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条並びに附則第4条から第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。